農地貸借制度が変わります

  農地の貸し借りに関する法律が改正されたことに伴い、農用地利用集積計画に基づく2者間による利用権設定(相対による利用権設定)が令和7年3月31日をもって廃止されます。令和7年4月1日からは農地中間管理機構を仲介した貸借のみになります。

  なお、令和7年3月31日までに設定された相対による利用権は、令和7年4月1日以降も期間満了日までは有効です。

  農地中間管理機構を仲介した貸借は、3年以上の貸借期間が必要で、物納による賃貸借ができません。また、相対による利用権設定の手続きに比べ、手続きに時間を要するため、農地の貸借の際は早めに農林課までご相談ください。

農地の貸借の手続きが変わります(チラシ)(PDFファイル:573.5KB)

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