農地法第3条の下限面積要件の撤廃について

耕作目的で農地の権利取得を行う場合、農地法第3条の許可を得る必要があります。許可要件の一つに、譲受人の最低限必要な耕作面積を設定している下限面積要件がありますが、令和5年4月1日より農地法の改正に伴い撤廃されます。

なお、その他の要件については従来どおりとなります。詳細については市農業委員会事務局までお問合せ下さい。

また、赤磐市では独自に以下のとおり下限面積を定めていましたが、この度の農地法の改正により下限面積要件が撤廃されることから、これらについては効力が失われるため廃止します。

赤磐市独自の下限面積設定について
設定区域 設定面積
円光寺、河原屋、草生、周匝、福田 30アール
空き家バンクに登録されている空き家に付随する農地 1アール