赤磐市内の建築物における県産材の利用促進に関する方針

赤磐市では、健全な森林の育成や地球温暖化の防止、循環型社会の形成に資することを目的とし、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づく、国並びに県の基本方針に即した「赤磐市内の公共建築物における県産材等の利用促進に関する方針」を平成23年8月24日に施行し、公共建築物等への県産材等の利用促進に取り組んできました。

令和3年10月1日に、脱炭素社会の実現に向け、木材利用促進の対象を建築物一般へ拡大させることを主な目的とした法改正があり、法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されました。これを受けた国並びに県の基本方針の改訂を踏まえ、本市においても、題名を「赤磐市内の建築物における県産材の利用促進に関する方針」とする等の方針の変更を行いました。詳しい内容は下記を参照ください。

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