セーフティネット保証制度(令和7年1月1日更新)

ご案内

「セーフティネット保証制度」とは、民事再生手続開始の申立等や事業活動の制限、事故、自然災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証5号(業績の悪化している業種)

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は令和6年6月末をもって終了しています。

一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始しております。

また、コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていましたが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長します。

※令和6年12月1日から認定基準、申請書等の変更がありますので、ご注意ください。詳しくは中小企業庁HPをご覧ください。

主な変更点

〇指定事業と非指定事業を行っている場合の申請書が1種類に統一されました。

〇創業者等の認定基準について、売上高の比較対象が変更されました。

変更前:最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較

変更後:最近1か月の売上高をその直前の3か月の月平均売上高と比較

〇利益率による認定基準が追加されました。

〇認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更されました。

指定期間

令和7年1月1日から令和7年3月31日まで

指定業種

認定について

手続きの流れ

対象となる中小企業者の方は、商工観光課の窓口に認定申請書2通とその事実を証明する書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付きの融資を申し込むことが必要となります。

※認定書における保証協会への申込期限は、認定書の発行の日から起算して30日です。

※この認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。

必要書類

  • 認定申請書2枚(本ページ下部で様式をダウンロードできます)
  • 赤磐市内で事業を行っていることがわかるもの(例:確定申告書、登記簿の写しなど)
  • 委任状(本人以外が申請される場合)

第5号認定申請書を提出される方

5号イ

(1)最近3か月間の売上高などが確認できるもの

(2)(1)の期間に対応する前年3か月間の売上高などが確認できるもの

例:試算表、売上台帳、決算書など

5号ロ

(1)最近1か月間の原油などの仕入単価が確認できるもの

(2)(1)の期間に対応する前年1か月間の原油などの仕入単価が確認できるもの

(3)最近3か月間の売上高・原油などの仕入価格がわかるもの

(4)(3)の期間に対応する前年3か月間の売上高・原油などの仕入価格がわかるもの

例:納品書、請求書、試算表、売上台帳、決算書など

5号ハ R6.12月~

(1)最近3か月間の月平均売上高営業利益率がわかるもの

(2)(1)の期間に対応する前年3か月間の月平均売上高営業利益率がわかるもの

※5号ハ(利益率減少要件)で申請する場合、税理士等が確認した、信ぴょう性が担保できる試算表等が必須となります。

※単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加は本申請の対象外となります。

※指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合、最近3か月における指定業種に属する事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していることが条件となります。

申請書はこちらから↓

セーフティネット保証5号に関する様式

5号イ

5号ロ

5号ハ

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工観光課 商工振興班

(仮移転場所) 赤坂支所
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-2037  ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後もファックス番号の変更はありません。


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