後期高齢者医療制度

対象になる人

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害があり、岡山県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人

制度のしくみと運営

岡山県内のすべての市町村で組織する岡山県後期高齢者医療広域連合が主体となり、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療の給付を行います。
保険料の決定は広域連合、徴収は赤磐市が行います。

手続き

75歳の誕生日からの加入ですが、手続きは不要です。前もって被保険者証をお送りします。
65歳以上75歳未満で一定の障害(身体障害者手帳1級から3級、4級のうち音声、言語、下肢に関する障害など)のある人は、障害の状態を明らかにするための国民年金等の証書、身体障害者手帳、印鑑をお持ちの上、本庁市民課もしくは、各支所市民生活課の窓口で申請してください。

医者にかかるとき

後期高齢者医療被保険者証を提示してください。
窓口での負担は、1割または2割(現役並み所得の人は3割)です。

保険料

被保険者一人ひとりに納めていただきます。原則年金からの引き落としとなりますが、資格を取得したばかりの人や、年金の金額が少ない人(年額18万円未満)、介護保険料と合算すると年金額の2分の1を超える人などは、納付書または口座振替(手続きが必要)で納めていただきます。

保険料の計算(令和6・7年度)

一人当たりの保険料(限度額80万円※1)=均等割50,200円+賦課の元となる所得割額×10.49%(所得割率※2)

 

※1 令和6年3月31日時点で75歳以上の方等の令和6年度限度額は、73万円となります。

※2 賦課のもととなる所得金額が58万以下の場合、令和6年度は9.76%になります。

  • 一人当たりの保険料は、100円未満を切り捨てます。
  • 保険料は年度(4月から翌月3月までの12か月)で計算され、年度の途中で加入した場合は加入した月から計算されます。
  • 所得とは、雑(年金)所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額をいいます。(遺族・障害年金等は除く。)

医療費が高額になったとき

広域連合から申請書が送付されます。口座を指定して市役所に提出してください。

その他

各種届出や申請の受付は本庁市民課、各支所市民生活課で受け付けていますので、
お尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保年金班

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1113 ファックス:086-955-1602

赤坂支所 市民生活課
〒701-2222 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-957-2226 ファックス:086-957-2244

熊山支所 市民生活課
〒709-0705 岡山県赤磐市松木623
電話:086-995-1214 ファックス:086-995-2309

吉井支所 市民生活課
〒701-2503 岡山県赤磐市周匝136
電話:086-954-1183 ファックス:086-954-1884

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