後期高齢者医療の給付

後期高齢者医療の給付一覧
種類 こんなとき支給されます
被保険者証による給付 病気やけがで医療を受けたときは、被保険者証による医療費の給付があります。
療養費 次のような場合は、全額支払った後で、後期高齢者医療で決められた基準額の払い戻しを受けることができます。
  • やむを得ず保険証で治療を受けられなかったとき
  • コルセットなど、治療用補装具の費用
  • 治療上マッサージ師や、はり・きゅう師にかかったとき
  • 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
  • 海外の病院などで、けがや疾病などで療養を受けた場合など
移送費 重い病気やけがなどで歩けない病人を、入院や転院させるため交通機関などを使ったときに給付があります。
入院時食事療養費 入院中の1日の食事代のうち、規定の標準負担額を被保険者に負担していただきますが、残りは入院時食事療養費として広域連合が負担します。
高額療養費 1か月の自己負担額が、被保険者の所得状況に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合に、給付があります。
高額介護合算療養費 同一世帯の被保険者について、医療保険と介護保険の自己負担額を年間で合算し、定められた自己負担限度額を超えた場合に給付があります。
葬祭費 被保険者が死亡したとき、葬祭費が支給されます。

交通事故にあったら届出をしてください

交通事故で被保険者証を使うときは、加害者に医療費を請求しますので、必ず届出をしてください。

受付窓口及び問い合わせ先

本庁 市民生活部市民課 電話 (086)955-1113

赤坂支所 市民生活課 電話 (086)957-2226

熊山支所 市民生活課 電話 (086)995-1214

吉井支所 市民生活課 電話 (086)954-1183

仁堀出張所 電話 (086)958-2101

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保年金班

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1113
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

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