国民年金の種類
種類 | 老齢基礎年金 |
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支給の条件 | 10年以上加入した人が、65歳から受ける、全国民に共通した年金です。年金額は40年加入した場合が満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額されます。希望すれば60歳以降から繰り上げて、または65歳以降に繰り下げて受けることもできます。 |
種類 | 障害基礎年金 |
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支給の条件 | 国民年金に加入中や、65歳になるまでに、病気やけがで障害者になったとき、一定の条件を満たす人に支給されます。20歳前の病気やけがで障害者となった人は、20歳の時点で障害があれば障害基礎年金が支給されます。 |
種類 | 遺族基礎年金 |
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支給の条件 | 国民年金に加入している人、国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人、老齢基礎年金を受けている人、受給資格期間を満たしている人が死亡した場合に、死亡した人に生計を維持されていた18歳未満の子、または18歳未満の子のいる妻に支給されます。 |
種類 | 寡婦年金 |
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支給の条件 | 1号被保険者として25年以上保険料を納めた(免除期間を含む)夫が死亡した場合、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳まで支給されます。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていたりした場合は、支給されません。 |
種類 | 死亡一時金 |
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支給の条件 | 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給される一時金です。 |
種類 | 付加年金 |
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支給の条件 | 自営業者など国民年金の第1号被保険者を対象に、国民年金の保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納めることで受け取る年金を付加年金といいます。なお、付加年金には物価スライドはなく、国民年金基金に加入している人は付加年金に加入できません。 |
種類 | 老齢福祉年金 |
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支給の条件 | 明治44年4月1日以前に生まれた人が、ほかに恩給や公的年金を受けていない場合に支給されます。 |
受付窓口及び問い合わせ先
本庁 市民生活部市民課
電話 (086)955-1113
赤坂支所 市民生活課
電話 (086)957-2226
熊山支所 市民生活課
電話 (086)995-1214
吉井支所 市民生活課
電話 (086)954-1183
仁堀出張所
電話 (086)958-2101
年金の受給手続きをお忘れなく!
老齢基礎年金の受給開始は65歳が基本です。年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給できませんので、忘れず手続きをしてください。(60歳から受給することもできますが、その場合は、年金額が年齢に応じて減額されます。)
年金の請求先は個人によって異なりますので、ねんきんダイヤルまたは、年金事務所へお問い合わせください。
ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165
IP電話の場合:03-6700-1165
岡山東年金事務所お客様相談室
岡山市中区国富228
電話:086-270-7929
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課 国保年金班
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