外国人在留管理
外国人登録法の廃止と入管法等・住民基本台帳法の改正について
「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する法律」と「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。
これにより、平成24年7月9日に外国人も日本人と同じ住民基本台帳法の適用対象となり、併せて外国人登録法は廃止されました。
主な改正点
外国人登録法が廃止され、外国人も住民基本台帳法の適用対象になりました
日本人と同様に、外国人も世帯ごとに「住民票」が作成されます。
また、法改正以前は外国人と日本人の複数国籍世帯の人は、「外国人登録原票記載事項証明書」と「住民票の写し等」の証明書を別々に取得する必要がありましたが、改正後は住民票に世帯全員が記載されます。
住民票の作成対象となる外国人
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人で、かつ赤磐市に住所を有する人が対象です。
対象者
- 中長期在留者(「在留カード」交付対象者)
- 特別永住者(「特別永住者証明書」交付対象者)
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
- 一時庇護許可者とは、入管法の規定により、一時庇護のための上陸許可を受けた人
- 仮滞在許可者とは、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された人
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者とは、出生や日本国籍の喪失により、日本に在留することになった人。入管法の規定により、60日に限り在留資格を有することなく適法に在留することができます。
「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
日本に在留する外国人(短期滞在者等を除く。)には、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
特別永住者証明書(交付申請場所:市役所)
- 16歳以上の人は発行の届出や申請をした日の後の7回目の誕生日まで有効
- 16歳未満の人は16歳の誕生日まで有効
在留カード(交付申請場所:入国管理局)
- 16歳以上の人は在留期間の満了日または交付の日から7年間のいずれか早い日まで有効
- 16歳未満の人は在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで有効
市役所や入国管理局への各種届出方法
住居地変更の届出(手続き場所:市役所)
外国人登録法では、転出の場合は市役所への届出は必要ありませんでしたが、改正後は、日本人と同様に現住所地の市役所へ「転出届」を行い、発行された転出証明書を持って新住所地に「転入届」をしていただくようになりました。出国される時も「国外転出」の届出が必要です。
なお、住所変更の手続きには、変更される人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」が必要です。
転入届・転居届出時に「在留カード」「特別永住者証明書」を忘れた場合には、再度窓口にお越しいただくことになりますのでご注意ください。
中長期在留者の住居地以外の変更届出(手続き場所:入国管理局)
在留資格の変更・在留期間の更新等及び氏名、生年月日、性別、国籍等の変更は、入国管理局で手続きを行ってください。その際、市役所への届出は不要です。
特別永住者の住居地以外の変更届出(手続き場所:市役所)
特別永住者の場合は、手続きの申請・届出場所は今までどおり市役所になります。
出入国在留管理庁のホームページ
総務省のホームページ
総務省からのお知らせ
新たに日本へ入国する外国人の方へ (PDFファイル: 193.9KB)
転出・転入を予定されている外国人住民の方へ (PDFファイル: 208.5KB)
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