公益通報・不当な要望等

コンプライアンス審査会・コンプライアンス委員会

運用状況の公表

不正な要望等に係るの運用状況については、以下のとおりです。

・令和3年度:0件

外部の労働者等からの通報に関する保護

外部の労働者等からの通報について

・労働者(事業所又は事務所に雇用されている者で、賃金を支払われる者。退職者を含む。)が、勤務先の違法行為を発見した場合で、市が「通報対象について処分または勧告等の権限を有する行政機関」であるときは、市に対して公益通報を行うことができます。

・通報対象は、一定の対象となる法律に違反する犯罪行為または罰則につながる行政指導や行政処分の対象となる行為です。

・通報対象となる法律については、下記サイトを参照してください。

公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁HP)

 

通報・相談窓口

通報・相談窓口は、本庁舎2階総務部コンプライアンス推進室です。