生活道路における法定速度について
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!
改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル/hから30キロメートル/hに引き下げられます。
「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路を指します。
なお、従来どおり道路標識や道路標示によって速度が指定されている場合は、その指定速度に従ってください。
法定速度が60キロメートル/hのままの道路とは・・・?
1.道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
2.道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
3.高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
4.自動車専用道路
しかし、民家や商店が多い場所、通学路、見通しの悪いカーブが連続する場所、雨天時などは、道路や交通、天候の状況に応じて十分に減速し、安全な速度で運転しましょう。
詳細については、下記の警察庁のホームページからご確認ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/Residential_roads.html
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