一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!(令和3年7月6日現在)
一方的に商品を送り付ける「送りつけ商法」で届いた商品について、これまでは
事業者による引き取りがないまま14日間を経過しなければ処分できませんでしたが、
令和3年7月6日から特定商取引法の改正により、直ちに処分することができるようになりました。
一方的な送り付け行為への対応3箇条
その1.商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に
送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
その2.事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。
事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
その3.誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、
金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
対応に困ったら、消費生活センターへ相談しましょう。
消費者ホットライン (局番なし)188
困ったときは一人で悩まずに、「消費者ホットライン」にご相談ください。
身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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赤磐市消費生活センター
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-4783
ファックス:086-955-1353