行政不服審査

行政不服審査とは

行政不服審査とは、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申し立てをすることができる制度です。

審査請求の大まかな流れ

  1. 審査請求書の提出
  2. 処分庁による弁明書の提出
  3. 審理員による審理
  4. 審査庁による行政不服審査会への諮問
  5. 行政不服審査会による調査審議
  6. 審査庁による裁決

審査請求の方法

  • 審査請求をする場合は、審査請求窓口(総務課)に下記の項目を記載した請求書及び関係書類を持参、郵便又は信書便によりご提出ください。
  • 電話、ファックス又は電子メールでの提出はできませんので、ご注意ください。
  • 正副2通をご提出ください。
  • 手数料はかかりません。

審査請求書に記載すべき内容

処分に係る審査請求

  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日

不作為に係る審査請求

  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  • 審査請求の年月日

審査請求をすることができる期間

処分についての審査請求

  • 原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内又は処分があった日の翌日から起算して1年以内(ただし、正当な理由がある場合をのぞく)

不作為についての審査請求

  • 処分の申請から相当の期間が経過し、不作為が続いている間はいつでも審査請求が可能

審査請求後の手続き

審査庁は、審査請求書の提出を受けた後、審査請求の対象となる処分に関与していない職員を審理員として指名します。

審理員は、処分庁に弁明書を提出させるとともに、必要に応じて、審査請求人等から意見聴取、物品の提出等審理に必要な資料を集め、内容の確認を行い、審理意見書を作成し、市に提出します。

審査庁は、その意見書とともに赤磐市行政不服審査会に諮問します。赤磐市行政不服審査会は、有識者等からなる3名をもって組織しており、諮問に対して答申を行います。

審査庁は、審理員意見書、答申書をもとに、最終的に審査請求に対する裁決を行います。

 

答申及び裁決

答申

事件名

答申・答申番号
交付要求等取消請求事件

令和3年度答申第1号(PDFファイル:427.6KB)

国民健康保険税減免決定処分取消請求事件

令和3年度答申第2号(PDFファイル:373.2KB)

※ 行政不服審査会の答申は、行政不服審査裁決・答申検索データベースでも公開しています。

行政不服審査会の答申及び市の裁決の状況は、行政不服審査裁決・答申検索データベースにて公開しています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課


〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-4782  ファックス:086-955-1261

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