公文書への公印の押印見直し
行政手続きのオンライン化及び事務の効率化を図ることを目的として、令和8年4月1日から市が発出する公文書について公印押印を必要としない文書を拡充します。
なお、公印の押印がなくても、公文書の効力は変わりません。
公印が押印される文書
次に該当する文書は、今後も公印を押印して発出します。
| 類 型 | 例 示 |
| 法令等の規定により公印を押さなければならない文書 |
・契約書(地方自治法第234条) ・法令様式で「印」があるもの |
| 市又は相手方の権利義務、権限又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書 |
・許認可の通知書 ・命令、取消し、却下等の通知書 ・行政指導に関する通知書、勧告書 ・行政財産使用許可書 ・納税通知書 ・差押えに関する通知 ・督促状、催告書 ・裁決書 ・委任状、委嘱状 ・協定書 |
| 事実の証明等信用力を付与する必要のある文書 | 身分証、受給者証、福祉関係証明書、検査済証、寄附受領書 等 |
| 社会的儀礼として押印する必要のある文書 | 表彰状、感謝状 等 |
| その他主管課等の長が必要と認めた文書 | - |
公印が押印されない文書
次に該当する文書は、公印を押印せずに発出します。
・補助金等の交付に関する文書(不交付に関する文書は除く)
・後援、共催の承諾に関する文書(不承諾に関する文書は除く)
・通知、照会、回答、報告、依頼の文書
・案内状、礼状、あいさつ状などの儀礼的なものとして出す手紙
・ポスター、刊行物、資料等の送付状
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