防火管理に関する講習会予定表

※申込み方法が従来とは変更になっていますのでご注意ください。

防火管理者とは

一定基準以上の建築の管理権原者(所有者、経営者、借受人など)は、管理、監督的な地位にある者の中から防火管理者を選任し、消防長または消防署長に届け出なければなりません。

防火管理者は、法律(消防法)で定められている資格を必要とし、「自らの生命、身体、財産は、先ず自らの手で守る。」との基本的な考えから、防火対象物(一定の業態をした建物)の安全を守る重要な役割を担っています。

防火管理者の資格

防火管理者となるには、いろいろな要件がありますが、一般的には「防火管理講習」を受講して資格を習得することとなります。

防火管理者の責務

防火管理者は、消防設備の点検、整備や訓練の実施、火気使用の監督等を行うとともに、必要に応じて管理権原者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければなりません。

防火管理講習

甲種・乙種防火管理講習の対象となる方

  • グループホームなどの建物で、収容人員が10人以上の関係者
  • 飲食店、旅館、ホテル、物品販売店、病院などの不特定の人が出入りする建物で、収容人員が30人以上、かつ述べ面積が300平方メートル以上(甲種防火対象物という。)の関係者
  • 工場、事務所、共同住宅などの特定の人が出入りする建物で、収容員が50人以上、かつ延べ面積が500平方メートル以上(甲種防火対象物という。)の関係者
  • 新築の工事中の建築物(電気工事等の工事中)収容人員50人以上で
    1. 地階を除く回数が11以上かつ述べ面積10,000平方メートル以上の関係者
    2. 延べ面積50,000平方メートル以上の関係者
    3. 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の関係者
  • 建造中の旅客船(浸水後で艤装中)収容人員50人以上でかつ甲板数11以上の関係者

乙種防火管理者講習〔1日間の講習〕

  • 乙種防火対象物(延べ面積が甲種防火対象物未満のものをいう。)の関係者
  • 甲種防火対象物の中で、その使用部分の管理について権原がわかれている小規模テナントの関係者
  • 乙種の対象者であっても甲種を受講することができます。

令和6年度甲種防火管理講習

甲種防火管理講習〔2日間の講習〕

受講申込書等の配布場所
 

令和3年度より講習日程及び講習申込等はインターネット、ファックスでの手続きとなりました。

そのため、各個人での申し込みをお願いします。

赤磐市消防本部での申し込み及び申込書の配布は出来ませんのでご注意ください。
 

※新型コロナウイルスの状況により、講習日の変更、人数制限が行われる可能性がありますので、申込者ご自身で下記まで講習の実施状況の確認をされますようお願いします。

問合せ先

(一社)岡山県消防設備協会

086-272-9988

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防係
〒709-0807 岡山県赤磐市津崎114
電話:086-955-2246
ファックス:086-955-7673

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