定額減税補足給付金(調整給付)について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることに伴い、定額減税しきれないと見込まれる方に調整給付を支給します。
対象者
赤磐市で令和6年度個人住民税が課税されている方で、納税義務者と配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。具体的には以下の「1.又は2.のいずれかに該当する方」。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
1.所得税の定額減税可能額 (3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を上回る方
2.個人住民税所得割の定額減税可能額 (1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
【減税対象人数】
本人、同一生計配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く。以下「扶養親族等」という。)
※扶養親族には16歳未満扶養親族を含む。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度分個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しない。
支給額
納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方に対し、当該上回る額の合算額(=「所得税分控除不足額」+「個人住民税分控除不足額」)を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額になります。
なお、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に支給します。
<例1>一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税義務者の場合
⇒所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
<例2>4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税義務者の場合
⇒所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。
支給手続き
対象者の方には「支給のお知らせ」、又は「支給確認書」を送付します。
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続き不要
マイナンバーに公金受取口座を登録されている方には、「支給のお知らせ」を送付します。原則手続き不要で、記載の口座へ自動的に振り込みます。
ただし、「支給のお知らせ」に記載の口座情報等に変更がある場合は、手続きが必要となります。
「支給確認書」が届いた方は、書類の提出など手続きが必要
マイナンバーに公金受取口座を登録されていない方には、「支給確認書」が送付されます。「支給確認書」に振込先口座等、必要な事項を記入の上、必要な添付書類(通帳の写しなど)と一緒に提出(返送)が必要となります。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効
問い合わせ先
臨時特別給付金ダイヤル :086-955-1267
(土・日曜日、祝日を除く午前9時~午後5時)
定額減税をかたった詐欺にご注意ください
定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください(令和7年2月12日更新)
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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財務部 税務課 市民税班
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-0951
ファックス:086-955-1275
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