国民健康保険税(令和5年6月15日現在)

課税は

 国民健康保険税は、国民健康保険事業を行うための目的税です。
 国民健康保険税は医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に分けられますが、いずれも所得割、世帯別平等割、被保険者均等割の計算によって算出されます。

納めていただく人(納税義務者)

 国民健康保険税は世帯主に課税されます。このため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者になります。

国民健康保険税の算定方法

国民健康保険税の算定方法

医療給付費分

1+2+3・・・A

1.所得割 (前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円)×8.1%
2.均等割 23,000円 × 加入者数
3.平等割 1世帯あたり   21,000円
Aの課税限度額・・・・・650,000円

後期高齢者支援金分

4+5+6・・・B

4.所得割 (前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円)×2.6%
5.均等割 7,900円 × 加入者数
6.平等割 1世帯あたり   6,000円
Bの課税限度額・・・・・220,000円

介護納付金分

(40歳~65歳未満の方)

7+8+9・・・C

7.所得割 (前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円)×1.7%
8.均等割 7,800円 × 加入者数
9.平等割 1世帯あたり   5,500円
Cの課税限度額・・・・・170,000円

★ A・B・Cの合計額が年税額です。この額を分割して各納期限までに納めていただきます。

※ 総所得金額等とは、各収入から必要経費(給与所得控除額、公的年金等控除額など)を差し引いた所得の合計額で、社会保険料控除、扶養控除、医療費控除などの各種所得控除前の額です。

   ・分離課税される土地建物等の譲渡所得(特別控除後)、株式等に係る譲渡所得、配当所得も含みます。

   ・事業専従者給与は必要経費として控除されます。また、専従者給与がある場合は給与所得として計算します。

   ・遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金等の非課税所得や退職所得は含みません。

※ 合計所得金額が2,400万円を超える場合は控除額が段階的に減り、2,500万円を超えると0円になります。

納付方法

普通徴収

4月から翌年3月までの12か月分を8回に分けて、納付書か口座振替で納めていただきます。年度途中で世帯構成等に異動があったときは、異動の翌月に再計算をし、更正通知書等を送付させていただきます。

納め忘れの防止や、金融機関や市役所に毎回足を運んでいただく手間を省くため、口座振替のご利用をおすすめします。

普通徴収の納期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

 

特別徴収(年金天引き)

65歳以上75歳未満の世帯主で、次の1から4のすべてにあてはまる方は、国民健康保険税を年金からあらかじめ天引きして徴収させていただきます。特別徴収の対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。

※75歳になられる年度については、年金からの天引きはされず「普通徴収」となります。

  1. 世帯主本人が国民健康保険の被保険者であること(世帯主の方が後期高齢者医療制度や勤務先の健康保険に加入している場合は対象となりません。)
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 特別徴収の対象となる公的年金の年間支給額が18万円以上であること
  4. 介護保険料が特別徴収されていて、国民健康保険税と介護保険料の合計額が、各天引き月において特別徴収の対象となる基礎年金支給額の2分の1を超えないこと

 

4月・6月・8月は前年度の国民健康保険税額の6分の1(令和4年度に特別徴収されていた方は、令和5年2月に天引きされた額と同額)を年金から仮徴収します。
6月に年額が決定されたら、年額から仮徴収額を差し引いた額を10月・12月・2月に本徴収します

特別徴収の納期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収

 

所得の変動や被保険者の異動等により上記の条件を満たさなくなった場合は、普通徴収(納付書または口座振替で納付する方法)に変更となることがあります。また、特別徴収を希望しない場合、申し出をされることにより、口座振替による納付に変更することができます。

軽減制度

前年中の所得額による軽減措置

 所得の低い人の負担を少なくするため、世帯の所得に応じて、軽減制度があります。
 これは、軽減適用世帯に対し、世帯別平等割額、被保険者均等割額を軽減するものです。
 ただし、加入者(擬制世帯主及び特定同一世帯所得者を含む)の中に所得の申告のない方がいる世帯は、軽減を受けることができない場合がありますので、所得がない人も必ず申告をしてください。

軽減判定所得
軽減割合 総所得金額等の基準
7割 前年中の所得の合計が、43万円+10万円×(給与所得者などの数ー1)以下の世帯
5割 前年中の所得の合計が、43万円+29万円×被保険者数・特定同一世帯所属者数+10万円×(給与所得者などの数ー1)以下の世帯
2割 前年中の所得の合計が、43万円+53.5万円×被保険者数・特定同一世帯所属者数+10万円×(給与所得者などの数ー1)以下の世帯

 

※軽減判定所得は次の特例を適用します。

・分離課税される土地建物等の譲渡所得は特別控除前の金額。

・事業所得で専従者控除がある場合は控除前の金額。また、専従者給与がある場合は含めず計算します。

・令和5年1月1日時点で65歳以上の方は、公的年金等に係る所得の範囲内で15万円を控除します。

・純損失の繰越控除額は、確定申告上の「本年分で差し引く繰越損失額」とは別に計算します。

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、移行してからも継続して同じ世帯に属する方です。

※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方や、公的年金収入が60万円(65歳未満)または125万円(65歳以上)を超える方をいいます。

未就学児の均等割の軽減について

令和4年4月1日から、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(令和5年度においては、平成29年4月2日以降生まれの被保険者)にかかる均等割額が1/2軽減されます。7・5・2割軽減が適用されている世帯は、軽減後の額から1/2軽減されるようになります。

非自発的失業による軽減について

倒産や解雇等の会社都合による退職により、ハローワークから雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した人については、前年の給与所得を本来の額の30%とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。

詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

令和6年3月末で終了しました。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-0951
ファックス:086-955-1275
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ