臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
自動車臨時運行許可とは
自動車の臨時運行許可は、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のために岡山運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。
自動車臨時運行許可の対象
対象となる自動車
- 普通自動車
- 小型自動車(排気量250ccを超えるオートバイを含む)
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
対象となる運行目的
- 自動車の製作又は販売をする者が、自動車に性能や耐久性が備わっているか試運転する場合
- 新規登録又は新規検査の申請に際し、現車を呈示するために回送する場合
- 自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査又はその他の検査の申請に際し、現車を呈示するために回送する場合
- その他特に必要がある場合(販売のための回送、車両整備のための回送、再封印のための回送、自動車登録番号標の再交付等手続きのための回送など)
対象とならないもの
- 自動車を単に移動させるための場合(廃車場や別の場所へ持っていく場合、自動車を一時的に動かす場合など)
- 販売のための試乗をする場合
- 車検の必要がない自動車の申請(排気量250cc以下のオートバイ、小型特殊自動車など)
申請方法
申請受付日
平日 8時30分から17時15分
原則として運行する当日に申請を受け付けます。(運行日が土日祝日など閉庁日の場合は、その直前の開庁日。)
申請受付窓口
赤磐市役所 財務部税務課 電話(086)955-0951
赤坂支所 市民生活課 電話(086)957-2226
熊山支所 市民生活課 電話(086)995-1214
吉井支所 市民生活課 電話(086)954-1183
申請に必要なもの
1. 自動車臨時運行許可申請書(窓口にもあります。)
自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 132.6KB)
2. 申請人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
3. 有効な自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の原本
4. 1台につき750円の手数料
運行のできる期間
5日間を限度として必要最小日数。
返納について
有効期間の満了日から5日以内に、申請時と同じ窓口に「自動車臨時運行許可番号標」と「自動車臨時運行許可証」をご返納ください。
番号標または許可証を紛失(破損)した場合
自動車臨時運行許可番号標を紛失した場合
自動車臨時運行許可番号標を紛失(破損)した場合、税務課窓口で「紛失(破損)届兼始末書」を提出の上、実費弁償していただきます。
<必要なもの>
- 申請者本人の印鑑
- 本人確認書類
- 自動車臨時運行許可証
- 弁償金
自動車臨時運行許可証を紛失した場合
自動車臨時運行許可証を紛失した場合は、窓口でその旨を伝えてください。なお、発見され次第速やかに返却してください。
注意事項
- 有効期間を過ぎても自動車臨時運行許可番号標のご返納がない場合や、詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合は、道路運送車両法に基づき処罰の対象になることがありますので、正しく使用してください。
- 同一車両、同一目的での継続した許可申請は原則認められません。
- 赤磐市に申請する場合、運行経路に赤磐市が含まれていなければ申請できません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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財務部 税務課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-0951
ファックス:086-955-1275
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁