個人住民税の給与特別徴収について
個人住民税の給与特別徴収とは
事業主において、毎月の給与を支給される際、従業員の個人住民税(市民税+県民税)を給与から天引き(特別徴収)し、まとめて納入していただく制度です。
事業主にとっては、所得税の源泉徴収とは異なり、あらかじめ天引きする額は、市から通知しますので、税額計算の手間はありません。
事業主の皆様へ
事業主(給与支払者)には、個人住民税の特別徴収義務があります
市では、岡山県と県内すべての市町村とともに、税負担の公平性を確保するため、個人住民税の普及促進に取り組んでいます。個人住民税の特別徴収にご理解とご協力をお願いします。
地方税法第321条の4及び市の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主はすべて、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定されており、所得税と同様、住民税を給与天引き(特別徴収)する義務があります。
従業員にとってたいへん便利な制度です
この制度は、「従業員が個々に納税のために金融機関に行く手間が省ける」「納め忘れがなくなる」など、納税義務者である従業員にとって、たいへん便利な制度です。
また、従業員が個別に自分で納付する普通徴収が原則として年4回払いであるのに対し、特別徴収は年12回払いになるので、従業員の1回当たりの負担が少なくてすみます。
特別徴収の手続きは
給与支払報告書提出時に、個人別明細書の摘要欄に以下の理由が記載されている場合、普通徴収として取り扱います。それ以外は基本的に特別徴収の対象となります。
記号 |
略語(例) |
普通徴収切替理由 |
A |
2名以下 |
受給者総人員(下記B~G該当者を除いた合計)が2名以下の事業所 |
B |
他特徴 |
他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者) |
C |
少額 |
毎月の給与支払額が少額であり、個人住民税を引ききれない方 |
D |
不定期 |
給与が毎月支給されていない方(不定期受給) |
E |
専従者 |
専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象) |
F |
退職者 |
退職された方又は5月31日までに退職予定の方(休職者を含む) |
G |
1年未満 |
雇用契約期間が1年未満の方 |
※ただし、以下に該当する方は含まれていません。
・給与支払報告書の乙欄または退職欄に〇があった方。
・他の事業所で特別徴収となっている方。
従業員の方が退職や転勤をした場合
従業員の方に退職、休職、転職、死亡などの異動があった場合は「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を異動事由が発生した月の翌月10日までに必ず提出してください。
※提出が遅れると、転勤者、退職者の住民税まで誤って事業者の滞納額となったり、事務処理が遅れることで納税義務者が一度に多額の市県民税を納めることになります。
給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (Excelファイル: 33.5KB)
普通徴収から給与特別徴収へ切り替える場合
就職した場合や、本人からの申し出により、市県民税の徴収方法を普通徴収から給与特別徴収へ切り替えたいときは、「普通徴収から特別徴収への切替依頼書」を提出してください。
普通徴収から給与特別徴収への切替依頼書 (Excelファイル: 52.0KB)
納期の特例があります
従業員が常時10名未満の事業主は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。
「市町村民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例についての申請書」を提出し、市による承認を受ける必要があります。
特別徴収税額の納期の特例についての申請書 (Wordファイル: 39.0KB)
受付窓口及び 問い合わせ先
財務部税務課 電話(086)955-0951
市民生活課 電話(086)957-2226
市民生活課 電話(086)995-1214
市民生活課 電話(086)954-1183
- この記事に関するお問い合わせ先
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財務部 税務課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-0951
ファックス:086-955-1275
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