給与や所得が複数ある場合の住民税の納付方法について
給与を2か所以上から受けている場合
複数のお勤め先から給与の支払いを受けている場合、給与所得に係る住民税の納付については、すべての給与所得を合算して税額を計算し、主たる給与の事業者から特別徴収(給与天引き)します。副業分の給与所得に係る税額のみを普通徴収(納付書で納付)にすることはできません。
地方税の規定に則った取り扱いとするため
地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与から発生する市民税・県民税・森林環境税を分けて徴収することを可としていないためです。
副業を行っていることが主たる給与の事業者(特別徴収義務者)へ知られないため
※市から勤務先へは、「特別徴収義務者用」(勤務先用)と「納税義務者用」(従業員用)の税額通知書を送付します。特別徴収義務者用の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内容は記載されません。納税義務者用の税額通知書には所得や控除が記載されますが、紙の通知書は圧着シートで加工し、電子の通知書は個別のパスワードで管理しており、内容が他者に知られないようにしています。
※「副業していることが勤務先に知られないか」などのお問合せをいただくことがあります。前述のとおり、勤務先には税額しか通知されません。また、給与以外にも、不動産や農業所得の他、個人年金や株の配当、外国為替証拠金(FX)などの所得があったり、寄附金控除(ふるさと納税)や医療費控除など年末調整では申告できない控除があったりするなど、勤務先が把握していない所得や控除はそれぞれ個人ごと、年ごとに異なりますので、「税額が上がった=副業している」とは一概には言えません。
給与・公的年金以外の所得がある場合
従来どおり、確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や住民税申告書において、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」とした場合には、給与以外の所得(農業や不動産などの事業所得、個人年金、株の配当など)から生じる所得割額については普通徴収とさせていただきます。
「特別徴収」を選択した場合又はいずれも選択しなかった場合はすべての税額を特別徴収とさせていただきます。
なお、65歳以上の方の公的年金等の所得については年金からの特別徴収又は普通徴収となります。こちらは「特別徴収」を選択したとしても変更できません。
受付窓口及び 問い合わせ先
財務部税務課 電話(086)955-0951
赤坂支所 市民生活課 電話(086)957-2226
熊山支所 市民生活課 電話(086)995-1214
吉井支所 市民生活課 電話(086)954-1183
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