上場株式等に係る配当所得等と譲渡所得等の課税方式の選択について

 

税制改正により、令和5年度(令和4年分)の個人住民税を最後に、本制度は廃止となります。

令和6年度(令和5年分)の個人住民税からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。

 

概要

平成29年度の税制改正において、上場株式等に係る配当所得等と譲渡所得等について所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税できることが明確化されました。

これにより、上場株式等に係る配当所得等は、総合課税、分離課税、申告不要制度の3種類の課税方式から、上場株式等に係る譲渡所得等については、分離課税と申告不要制度の2種類の課税方式から、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できます。

 

例1.上場株式の配当所得について、所得税は確定申告にて総合課税を選択し、住民税は住民税申告書で申告不要制度を選択する。

例2.上場株式の譲渡所得について、所得税は確定申告にて分離課税を選択し、住民税は住民税申告書で申告不要制度を選択する。

 

申告した場合の影響について

特定口座内での上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、所得税と住民税があらかじめ源泉徴収(天引き)されているため申告は不要ですが、各種所得控除や税額控除の適用、譲渡損失の損益通算や繰越控除等を行うために総合課税または申告分離課税を選択して申告をすることができます。

ただし、上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得について申告した場合、以下の算定基準に影響を及ぼす可能性があります。

・個人住民税の非課税判定

・配偶者控除、扶養控除の適用

・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの所得金額を基に算出する行政サービスすべて

申告をすると、上記のような事項に影響することから、所得税では申告し、住民税では申告不要制度を利用して所得金額に影響しないようにすることができます。ただし、申告不要制度を選択した場合、他所得との損益通算や、繰越控除の適用ができなくなります。どの課税方式を選択するのがよいかは個々の状況によるため、必ずご自身で判断し選択してください。

申告不要制度を選択をする方法と期限

【提出物】

・住民税申告書

・確定申告書の控え(写し)

・特定口座年間取引報告書や支払通知書(写し)

 

【期限】

・住民税の納税通知書が送達されるまで

◆住民税を給与収入から天引きされている方(給与特別徴収)…毎年5月15日頃に事業者へ送付

◆住民税を本人が収めている方(普通徴収)…毎年6月15日頃本人へ送付

 

選択する場合の注意事項

・住民税が源泉徴収されていない株式等の配当や譲渡所得については住民税申告をする必要があります。

・申告不要制度を選択した場合、配当割額控除及び株式等譲渡所得割控除は適用されません。

・住民税の納税通知書が届いた後に課税方式の選択はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

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