未登記家屋の名義訂正
登記されていない建物(未登記家屋)を、相続や売買などで所有することとなった方は、「未登記家屋の名義訂正届」を提出してください。
登記されている建物と異なり、未登記家屋は法務局へ登記申請しないため、所有者が変わったことが市で把握できないためです。
・旧名義人、新名義人それぞれが記入、押印してください。
・相続の場合は、旧名義人(被相続人)の押印は不要です。
・遺産分割協議書や売買契約書の写しの添付は、必須ではありません。
・【物件の表示】欄は「別紙のとおり」として、内容が分かる納税通知書等の写しを添付してもかまいません。
提出先 〒709-0898 岡山県赤磐市下市344 赤磐市役所税務課資産税班
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財務部 税務課 資産税班
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
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ファックス:086-955-1275
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