未登記家屋の名義訂正

登記されていない建物(未登記家屋)を、相続や売買などで所有することとなった方は、「未登記家屋の名義訂正届」を提出してください。

登記されている建物と異なり、未登記家屋は法務局へ登記申請しないため、所有者が変わったことが市で把握できないためです。

・旧名義人、新名義人それぞれが記入、押印してください。

・相続の場合は、旧名義人(被相続人)の押印は不要です。

・遺産分割協議書や売買契約書の写しの添付は、必須ではありません。

・【物件の表示】欄は「別紙のとおり」として、内容が分かる納税通知書等の写しを添付してもかまいません。

 

提出先 〒709-0898 岡山県赤磐市下市344 赤磐市役所税務課資産税班