家屋の新築・増築や取り壊しはありませんか?
家屋の新築・増築や取り壊しがある場合
固定資産税は毎年一月一日現在に固定資産を所有している人に課税されます。
市では、毎年、適正な課税を行うために家屋の新築・増築や取り壊しを調査し、課税台帳の整備を行っています。
家屋の新築・増築や取り壊す予定のある人は、税務課資産税班にご連絡ください。
家屋の新築・増築の場合は、仕上がりの材料や状態、間取りなどの調査のために後日職員が訪問します。取り壊しの場合は、後日現地確認を行います。すでに職員が評価に訪問した家屋については、あらためて連絡の必要はありません。
※固定資産税の対象となる家屋とは、屋根および周壁があり、土地に定着した建物です
連絡内容
1.家屋所有者の住所、氏名
2.家屋の所在地、用途(居宅、倉庫、車庫、温室など)
3.完成または取り壊しの予定日
- この記事に関するお問い合わせ先
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財務部 税務課 資産税班
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-0952
ファックス:086-955-1275
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁