督促手数料・口座振替不能通知書の廃止について
督促手数料の廃止
令和7年度以降に発生する市税等の督促手数料を廃止します。
ただし、令和6年度までに賦課された市税等については、従前どおり督促手数料の納付が必要です。
なお、督促状は法令により引き続き送付します。
納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されますので、ご注意ください。
市税等の納付は納期限までにお願いします。
口座振替不能通知書の廃止
督促手数料を廃止したことに伴い、省資源化・経費削減のため、令和7年度から市税等の口座振替ができなかった場合に送付していた「口座振替不能通知書」を廃止します。
口座振替で納付されている方は、納期限の前日までに預貯金口座の残高を確認してください。
口座振替ができなかった場合は、送付された督促状により、市役所または各支所、出張所の窓口で納付してください。
督促状送付前でも、下記担当課に連絡していただいた場合、納付書を送付します。
担当課 | 連絡先 | |
固定資産税 | 税務課 | 086-955-0951 |
市県民税(普通徴収・特別徴収) | ||
軽自動車税 | ||
国民健康保険税 | ||
後期高齢者医療保険料 | 市民課 | 086-955-1113 |
介護保険料 | 介護保険課 | 086-955-1116 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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財務部 税務課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-0951
ファックス:086-955-1275
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