新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について(令和5年6月8日)

国民健康保険または後期高齢者医療保険加入者で新型コロナウイルスに感染または感染疑いのある被用者(雇い主から給与の支払いを受けている方)に、傷病手当金を支給します。

国民健康保険加入者

対象者

被用者(雇い主から給与の支払いを受けている方)で次の3つの条件をすべて満たす方

1. 新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため仕事ができないこと

原則として事業主と医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せずに回復した場合は、医療機関の証明が不要になる場合があります。

2. 4日以上休んでいること

発熱等の症状があって最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。 起算日から数えて、3日経過した後の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が支給対象日となります。

3. 支給対象日となる日について給与等がもらえないこと

支給対象日前の期間(起算日から数えて連続した3日間)は、有給・無給を問いません。 支給対象日(4日目以降)に給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

支給額及び支給対象日数

支給額

一日につき、直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2

支給対象日数

休み初めから3日経過した後の、就労を予定していた日のうち仕事を休んだ日
(有給休暇を使用するなど傷病手当金の日額相当額を超える給与等が支給された日は、対象外となります。)

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、適用期間後も入院などで、労務に服することができない場合等は、支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。)

申請方法

市民課国保年金班の窓口または各支所の市民生活課で手続きをお願いします。

必要なもの

〇支給申請書

〇申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

〇対象者の国民健康保険被保険者証

〇印鑑

〇振込口座がわかるもの(預金通帳等)

後期高齢者医療保険加入者

後期高齢者医療保険加入者の傷病手当金の支給申請について

詳しくは下記リンク(岡山県後期高齢者医療広域連合)をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保年金班

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1113 ファックス:086-955-1602

赤坂支所 市民生活課
〒701-2222 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-957-2226 ファックス:086-957-2244

熊山支所 市民生活課
〒709-0705 岡山県赤磐市松木623
電話:086-995-1214 ファックス:086-995-2309

吉井支所 市民生活課
〒701-2503 岡山県赤磐市周匝136
電話:086-954-1183 ファックス:086-954-1884

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