介護保険制度
介護保険は、介護を必要とする人やその家族が抱えている介護の不安や負担を、社会全体で支え合うための制度です。
第1号被保険者
加入対象者
第1号被保険者:65歳以上の人
保険料
保険料は、3年間でどのような介護サービスがどれくらい必要かを判断して、3年ごとに見直され、その総費用から算出された「基準額」をもとに、原則としてその市の世帯の所得に応じて決められます。
第9期(令和6年度から令和8年度まで)の介護保険料段階及び保険料額一覧表 (PDFファイル: 74.3KB)
65歳になられた人
65歳になられた月(注釈)の翌月に介護保険料決定通知書を送付し、その年度末(3月末)までの介護保険料をお知らせいたします。翌年度以降は、毎年6月に介護保険料決定通知書を送付します。なお、65歳になられる月が4月および5月の場合は、6月に介護保険料が決定するため、6月に介護保険料決定通知書を送付します。
注釈:年齢は誕生日の前日に加算されます(年齢計算に関する法律等)。65歳になられる月とは、誕生日の前日が属する月です。
例1:1月1日生まれの人→前日の12月31日に65歳になりますので、1月に介護保険料決定通知書と納付書を送付します。
例2:1月15日生まれの人→前日の1月14日に65歳になりますので、2月に介護保険料決定通知書と納付書を送付します。
保険料は65歳を迎えた月から月割りで計算します。65歳になられた年度は、特別徴収(年金からの徴収)の対象となる年金を受給されていても特別徴収を開始することはできません。保険料決定通知書に同封されている納付書または口座振替で納めてください。
例:8月に65歳を迎え、所得段階が第5段階(年額70,800円)の人(資格は8月から3月の8か月)
70,800円×8/12=47,200円(年額)
通知書の送付は9月になりますので、9月から翌年3月までの7回で納めていただくこととなります。
条件を満たした人から、特別徴収(年金からの徴収)へお支払い方法が切り替わります。詳細は、《介護保険料の年金天引き(特別徴収)について》をご確認ください。
赤磐市へ転入された人
転入された当月または翌月に、介護保険料決定通知書を送付し、年度末(3月末)までの介護保険料をお知らせします。保険料は、転入日を基準にして、前住所地の自治体と赤磐市とで月割り計算をします。
例:10月15日 赤磐市に転入→9月分までを前住所地の自治体に、10月分からを赤磐市に納めていいただきます。
保険料は、ご本人の収入や所得、世帯の課税状況をもとに決定します。転入された人については、赤磐市では所得状況が分からないので、課税地へ所得状況の照会をしています。その結果が届く前に、暫定の保険料額(第3段階または第5段階)としてお知らせする場合があります。所得状況により保険料が変更になる人には、改めて介護保険料変更通知書と納付書を送付します。
前住所地の自治体で特別徴収(年金からの徴収)であっても、赤磐市に転入されたばかりの人は、すぐに特別徴収を開始することができません。詳細は、《介護保険料の年金天引き(特別徴収)について》をご確認ください。
保険料の納め方
【特別徴収】
〇対象者
1種類の年金で年額18万円以上を受給されている人
(対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金など)
ただし、年金から差し引かれる「特別徴収」の人でも、以下に該当すると「普通徴収」となります。
・年度の途中で65歳になった人
・年度の途中で他の市区町村から転入されたひと
・年度の途中で所得段階が変更となり、保険料が増額した人
・年金の支払いが停止した人
・老齢基礎年金を受給していない人
・年金を担保に貸付を受けている人
・年金支払者(年金機構等)へ届け出ている氏名、住所、性別および生年月日と、赤磐市に届け出ている情報が一致しない人
〇納付方法
年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ差し引かれます。
〇備考
4月、6月、8月は、仮徴収期間として前年度の保険料額で計算した見込み額を差し引くため2月と同額を差し引きします。
【普通徴収】
〇対象者
・年金を受給されていない人
・年金の受給額が年額18万円未満の人
〇納付方法
市から送付する通知書の納期(6月から翌年3月の毎月月末)に基づいて、納付書または口座振替でお支払いいただきます。
〇備考
4月および5月は、介護保険料のお支払いはありません(随時期分を除く)。
〇納付書
納付書は以下の場所でお支払いいただけます。
・赤磐市役所本庁、支所および出張所の会計窓口
・おかやま信用金庫、晴れの国岡山農協同組合、中国銀行、トマト銀行、備前日生信用金庫、郵便局・ゆうちょ銀行(中国5県に限る)
・納付書に記載のあるコンビニエンスストア(1枚の合計金額が30万円までかつ表面にバーコードが印字されている納付書に限る)
※納期限後は、コンビニエンスストアでのお支払いはできません。
介護保険料の年金天引き(特別徴収)について
介護保険料の納付方法は法律で決まっているため、普通徴収か特別徴収を個人で選ぶことはできません。介護保険料を年金から天引き(特別徴収)できるようになるのは、65歳に到達または赤磐市に転入した半年から1年後になります。ただし、年金から天引きができるか否かは、年金支払者(日本年金機構等)の市への通知により決まります。被保険者の方の手続き等は必要ありません。年金天引きが開始される方には、その旨ご連絡いたします。
また、一旦年金天引きになっても、下記理由により年金天引きが停止になる場合があります。その場合には一時的に納付書納付又は口座振替(普通徴収)にて保険料を納めていただきます。
◎年金天引きが停止する場合
○年金が年額18万円以下の方
○転入・転出した方
○所得申告等の修正で、保険料の所得段階が変更になった方
確定申告または住民税申告が未申告の人は、申告をお願いします
所得情報が不明な人(未申告の人)は、暫定的に所得段階3段階または第5段階で保険料を計算します。
以下の申告要件に当てはまる場合は、「住民税の申告書」または「介護保険料等に関する簡易申告書」をご提出ください。
所得段階が第3段階の人は第1段階または第2段階に、第5段階の人は第4段階に変更となる場合があります。
なお、ご申告いただいた結果、所得段階が変更とならない場合もあります。
申告要件
所得段階が第3段階または第5段階の人
収入がなかった人(課税対象となる年金収入のある人は除く)
対象となる人
1月1日時点でのお住まいが「赤磐市」の人
・赤磐市の税務課に「市民税・県民税の申告書」をご提出ください。
1月1日時点でのお住まいが「赤磐市以外」の人
・1月1日お住まいの自治体へ住民税の申告を行ってください。
申告後、申告先の市区町村名を介護保険課までご連絡ください。
1月1日時点でのお住まいが「海外」の人
・「介護保険料等に関する簡易申告書」をご提出していただく必要があります。
サービスが利用できる人(介護認定が必要)
- 寝たきりや認知症などで常に介護が必要と認定された人
- 家事や身支度などで支援が必要と認定された人
サービスを利用したときの負担
利用したサービス費用の自己負担(1割または2割)(施設に入所した場合は、別に食費などの負担があります。)が高くなりすぎないよう、一定額を超えると高額介護サービス費が支払われます。
その他にも利用者負担の軽減措置がありますので、ご相談ください。
障害者控除対象者認定書・おむつ使用証明書の交付
〇障害者控除対象者認定書の交付について
身体障害者手帳などの交付を受けていなくても令和6年12月31日時点(年の途中で亡くなられた場合は、死亡時点)で要介護3・4・5の認定を受けている人は、確定申告で障害者控除の対象となります。障害者控除の対象の人で、認定書が必要な場合は、介護保険課または各支所市民生活課に申請してください。(※65歳未満の人は対象となりません)
〇おむつ使用証明書の交付について
おむつ代の医療費控除に必要な「おむつ使用証明書」は、次の全ての要件を満たしていれば、医療機関に代わって市が証明書を発行することができます。希望する人は、介護保険課または各支所市民生活課に申請してください。
<要件>
⃝ 介護保険の要介護認定者で、前年から引き続きおむつが必要な状態が継続している。
⃝ 介護保険法に基づく主治医意見書の記載内容が一定の要件(寝たきり状態であることおよび尿失禁があること)を満たしている。
※令和6年確定申告分から初めておむつ代の医療費控除を受ける人もおむつ使用証明書の交付ができるようになりました。
第2号被保険者
加入対象者
第2号被保険者:40歳から64歳の医療保険に加入している人
保険料
医療保険によって異なります。(医療保険者にお問い合わせください。)
保険料の納め方
- 健康保険などの加入者は医療保険の保険料と合わせて給料から天引きされます。
- 国民健康保険の加入者は国保税と合わせて納めていただきます。
サービスが利用できる人(介護認定が必要)
慢性関節リウマチ、脳血管疾患など16種類の特定疾病により介護や支援が必要と認定された人
サービスを利用したときの負担
利用したサービス費用の自己負担(1割)(施設に入所した場合は、別に食費などの負担があります。)が高くなりすぎないよう、一定額を超えると高額介護サービス費が支払われます。
その他にも利用者負担の軽減措置がありますので、ご相談ください。
介護保険サービスを受けるには
1.申請
本人、家族の方などから介護保険課または各支所市民生活課市民生活班へ申請していただきます。
2.訪問調査
調査員が家庭などを訪問し、調査します。
3.介護認定審査会による審査
訪問調査の結果および医師の意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要程度を判定します。
4.介護認定審査会による審査が該当する場合
認定
介護の程度に応じて要支援1・2、要介護1~5の区分に分けられ、その結果を通知します。
5.介護サービス計画(ケアプラン)の作成・サービス利用
介護認定審査会による審査が該当しない場合
介護保険サービスを受けることができません。 介護予防事業などをご紹介します。赤磐市地域包括支援センターへご相談ください。
転入・転出する場合
1.転入する場合
前住所地の市区町村で要介護認定を受けていた方は、転入した日から14日以内に申請することにより6ヶ月間だけ要介護認定を引き継ぐことが出来ます。前住所地の市区町村で発行された「受給資格証明書」を添えて介護保険課窓口又は、各支所市民生活課市民生活班窓口で申請してください。
40~64歳までの第2号被保険者の方は併せて医療保険の加入状況が確認できる書類の写しをご提出ください。
2.転出する場合
住所地特例施設へ転出する場合は、引き続き赤磐市が保険者となりますが、住所変更に伴い変更後の住所を記載した保険証を送付します。
要介護認定を受けている方が、住所地特例施設以外の場所へ転出する場合は、赤磐市で認定を受けていた要介護度を6ヶ月間だけ新住所地の市区町村で引き継ぐことが出来ます。介護保険課窓口又は、各支所市民生活課市民生活班窓口で発行する「受給資格証明書」を新住所地の市区町村へ提出してください。
赤磐市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健福祉部 介護保険課 介護保険班
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1116 ファックス:086-955-1918
赤坂支所 市民生活課
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-957-2226 ファックス:086-957-2244
熊山支所 市民生活課
〒709-0705 岡山県赤磐市松木623
電話:086-995-1214 ファックス:086-995-2368
吉井支所 市民生活課
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