令和7年4月1日から精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道株式会社の割引が追加されます

■要件

・精神障害者保健福祉手帳(以下、「手帳」)に顔写真の添付があること

・手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載があること

※令和6年7月2日以前に手帳を交付された方へ

「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載がありませんので、本庁社会福祉課・各支所市民生活課健康福祉班の窓口でスタンプを押します。

■制度概要

【種別】

・1級   :第1種
・2・3級:第2種


(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合

1.手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただけます。
2.割引となる介護者の方は1名です。

介護者と一緒に利用する場合の対象乗車券類や割引率
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障害者の方と介助者

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除きます。)

5割
12歳未満の第2種精神障害者の方と介助者の方

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除きます。)

5割

 

(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。

ひとりで利用する場合の対象乗車券類や割引率
対象者 対象となる乗車券類 割引率

・第1種精神障害者の方

・第2種精神障害者の方

・普通乗車券 5割

 

【その他】

乗車券類購入の際や、列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 福祉推進班

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1115  ファックス:086-955-1118

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