ひとり親家庭等医療費助成制度(R7.11.28更新)
ひとり親家庭等の方の医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成する制度です。
対象者
1.赤磐市に住所があり、次に該当する方
- 18歳未満の児童を養育するひとり親家庭の親とその児童
- 18歳未満の父母のない児童と、その児童を養育している配偶者のない人
2.受給対象者全員の前年(1~6月に申請する場合は前々年)の所得税(税額控除前)が非課税である方
※所得税課税であっても19歳未満の税法上の扶養者数による調整を行うことで、所得税非課税相当として資格認定となる場合があります。16歳以上19歳未満の扶養親族がある方は申請が必要となります。
※児童が高等学校などに在学する場合は、在学証明書等の提出により、最長で20歳の年度末まで対象になります。
※生活保護を受給中の人は対象外です。
※受給対象者には、配偶者が障害により長期にわたって労働能力を失っている場合や配偶者の生死が明らかでないものなども一定条件により含まれます。詳しくは子育て支援課までご相談ください。
助成内容
医療機関の窓口にマイナ保険証等とひとり親家庭等医療費受給資格証を提示することで、総医療費の1割(保険診療のみを対象とし、一部負担金の月額上限額まで)で医療を受けることができます。
申請手続きについて
必要書類など
1.健康保険の加入状況が確認できる次のいずれか(申請者と同じ健康保険加入者及び世帯全員のもの)
- マイナ保険証をお持ちの方・・・・・マイナ保険証と資格情報のお知らせ
- マイナ保険証をお持ちでない方・・・資格確認書
※マイナポータルにログインして情報を確認します。
※「保険者番号・記号・番号・枝番・被保険者名・保険加入日」が確認できるものをお持ちください。
2.個人番号が確認できる次のいずれか(申請者と同じ健康保険加入者及び世帯全員のもの)
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票 など
3.ひとり親家庭等であることが証明できるもの
- 戸籍謄本
- 児童扶養手当証書 など
※本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カードなど)をお持ちください。
※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
※詳しくは申請手続きの前にお伝えします。
対象となる期間
交付申請日から6月30日まで
※毎年更新手続きが必要です。
一部負担限度額について
医療機関などを受診する場合は、原則として総医療費の1割の負担となります。ただし、世帯の所得に応じて、一部負担限度額(月額上限額)が設けられています。
| 所得区分 | 外来だけの場合 | 外来と入院がある場合 |
|---|---|---|
| 一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円+1%(※) |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者2 | 2,000円 | 12,000円 |
| 低所得者1 | 1,000円 | 6,000円 |
(※)一定以上所得者(外来と入院がある場合):総医療費が801,000円を超えたときは、80,100円+(医療費総額-801,000円)×1%
| 一定以上所得者 | 市町村民税課税所得が145万円以上の人と同じ世帯にいる |
|---|---|
| 一般 | 世帯全員が市町村民税課税所得額145万円未満 |
| 低所得者2 | 世帯全員が市町村民税所得割を課されていない |
| 低所得者1 | 低所得者2のうち、世帯全員の合計所得金額が0円 |
- 受給資格者と生計を一にする人をもって「世帯」とします。
「世帯」の範囲は、受給者と同じ医療保険に加入している人(被用者保険の場合は受給資格者と被保険者)と住民票上同じ世帯にいる人になります。 - 「世帯」の中に、未申告などで所得の確認ができない人がいる場合は、「一定以上所得者」として認定されます。
更新手続きについて
受給資格証は毎年7月1日に更新となります。6月30日までの受給資格をお持ちの方に個別に案内を送付しますので、更新手続きをしてください。
手続きをしない場合は、受給資格証は更新されません。
有効期間が過ぎた場合は上記「申請手続きについて」をご覧いただき、申請をしてください。
注意事項
医療費を全額(10割)支払った場合(装具作成・保険証を提示しなかった等)
加入している医療保険の保険者に療養費の支給申請を行い、保険給付の支給を受けてください。
その後、払い戻しの手続きをすることができます。
【申請に必要なもの】
- 受給資格証
- 医療保険加入が確認できるもの(マイナ保険証等)
- 医療機関の窓口で一部負担したことが分かる領収書(原本)
- 振込先が確認できるもの
- 本人確認書類
装具の申請の場合は、上記のものに加え次のものが必要となります。
- 医師の意見および装着証明書(写し可)
- 保険者から発行された支給決定通知書
治療用眼鏡の申請の場合は上記に加え次のものが必要となります。
- 作成指示書(写し可)
- 保険者から発行された支給決定通知書
※手続きから医療費の給付まで3~4か月かかることがあります。
医療費を3割支払った場合(県外の医療機関受診・ひとり親家庭等医療費受給資格証を提示しなかった等)
医療機関の窓口で医療費をいったんお支払いください。その後市の窓口で払い戻しの申請をしてください。
【申請に必要なもの】
- 受給資格証
- 医療保険加入が確認できるもの(マイナ保険証等)
- 医療機関の窓口で一部負担したことが分かる領収書(原本)
- 振込先が確認できるもの
その他注意事項
以下の場合は助成の対象となりません。
- 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、入院時の差額ベッド代や食事代、文書料など)
- 無保険期間の医療費
- 申請前の医療費
- 学校管理下において生じたケガなど、日本スポーツ振興センター災害給付制度の対象となるもの
※子ども医療費受給資格者については、医療費が無料になる子ども医療費受給資格者証を優先します。
その他の届け出が必要なとき
次の場合にあてはまるときは、受給資格証の変更・喪失が生じる場合があります。受給資格喪失後も医療費の公費負担を受けていた場合は、費用の返還が生じることがありますので、ご注意ください。
| 変更事項 | 持ってくるもの |
|---|---|
| 加入している健康保険が変わったとき | 受給資格証・マイナ保険証等 |
| 住所など受給資格証の記載事項が変わった時 | 受給資格証・マイナ保険証等 |
| ひとり親家庭でなくなったとき | 受給資格証【要返却】 |
| 赤磐市から転出するとき | 受給資格証【要返却】 |
| 生活保護を受けるようになったとき | 受給資格証【要返却】 |
| 受給資格証を紛失したとき | 身分証明書 |
| 振込口座を変更するとき | 受給資格証・通帳 |
| 交通事故など第三者の行為によって生じた傷病で、ひとり親家庭等医療費受給資格者証を使ったとき | 受給資格証・マイナ保険証等(※) |
※その他添付書類が必要です。詳しくはお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保健福祉部 子育て支援課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-2635 ファックス:086-955-1118
赤坂支所 市民生活課
〒701-2222 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-957-2226 ファックス:086-957-2244
熊山支所 市民生活課
〒709-0705 岡山県赤磐市松木636-1
電話:086-995-1214 ファックス:086-995-2368
吉井支所 市民生活課
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