~屋外焼却(野焼き)の禁止について~

ごみの屋外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

ごみの屋外焼却(野焼き)は、煙や臭い、灰の飛散によって近所の方などの迷惑になるばかりでなく、ダイオキシン類等有害物質の発生や火災の原因となるおそれもあり、一部の例外を除き禁止されています。

「換気をしたいのに煙が入ってきて、窓を開けられない」
「煙の臭いや灰が飛んでくるので洗濯物が干せない」
「煙や悪臭で体調をくずした」

など、以前より市民の方から多くの声をいただいています。

ごみの屋外焼却は廃棄物の処理及び清掃に関する法律において禁止されています。
これに違反した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられ、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。

ごみの屋外焼却は絶対にしてはいけません!

ルールを守り、住みよいまち「あかいわ」をみんなで築いていきましょう!

屋外焼却(野焼き)とは

地面で直接ごみを焼却する場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲い、素掘りの穴等、法律で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれます。
一般家庭での生活ごみの焼却は、ほどんどが「屋外焼却」に該当する行為となります。

なぜ禁止されている?

屋外焼却をすると、煙や悪臭だけでなく、有害物質であるダイオキシンが発生します。ダイオキシンは800℃以上での燃焼では発生しないとされており、300~500℃程度の燃焼により発生します。屋外焼却では燃焼温度が300℃程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシンが発生します。これは青酸カリやサリンよりも強力な毒性を持ち、発ガン性、免疫毒性、生殖毒性(環境ホルモン)などの毒性があります。

焼却禁止の例外行為とは

次のような焼却行為については禁止の例外とされています。

  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物焼却
    [例]河川敷の草木の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(災害時の応急対策、火災訓練など)
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    [例]とんど焼など
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    [例]稲わら、もみがら、伐採した枝などの焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    [例]たき火、キャンプファイヤー、バーベキューなど

留意事項

  • 禁止の例外であっても、火災に十分留意し、近隣の住民の迷惑にならないよう風向きなどには十分配慮してください。
  • ビニール類やプラスチック類、ゴム・タイヤ等の焼却はできません。

林野火災警報・注意報の発令時の火の取扱いについて

令和8年4月から林野火災警報・林野火災注意報の運用が開始され、林野火災警報が発令された際に「火の使用の制限」に従う義務が課せられるなど、火の取扱いについての規制が厳しくなりました。
注意報や警報が発令された場合には、屋外焼却の例外として認められている焼却行為であっても、指導や罰則の対象となりますので屋外焼却は行わないでください。

林野火災警報・注意報の発令基準や発令状況等については下記ページご確認ください。
林野火災警報・注意報の発令状況、運用について

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