高額療養費の「支給申請手続きの簡素化」について
高額療養費制度とは、1か月ごとに支払った保険適用分の医療費が一定額を超えた場合に、その超えた額が支給されるものです。
高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに高額療養費支給申請書と領収書を提出していただく必要がありましたが、簡素化の手続きを行うと、次回以降の申請が不要となり、高額療養費を自動で指定口座に振り込みます。
簡素化(自動振込)の手続き
対象世帯
国民健康保険税の滞納がない世帯
申請方法
対象となる世帯には、世帯主宛に高額療養費支給申請書に併せて、手続き簡素化のための申出書を送付します。
申請に必要なもの
・国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書
・振込先の口座情報がわかるもの(通帳等)
・世帯主の印鑑(世帯主と振込先の口座名義人が異なる場合は、代理人のものも必要)
・委任状(申請者が世帯主と異なる場合)
申請窓口
本庁市民課国保年金班 または 各支所市民生活課
注意事項
・登録できる口座は、1世帯につき1口座のみです。
・口座の変更や停止(解除)には、改めて申出書の提出が必要です。
・第三者行為(交通事故等)による傷病により診療を受けた場合は、高額療養費の対象外となる場合がありますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
・申出書の提出以前のものについては、指定口座への自動振込の対象となりませんので、領収書とともに支給申請をしていただく必要があります。
・75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合は、別途、後期高齢者医療制度において高額療養費支給申請書の提出が必要です。
・申請のために来庁することが困難な場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課 国保年金班
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1113
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁