土地の開発

土地の開発をするときは

 まちの健全な発展と秩序ある整備を図るため、開発行為を行うときは、次のとおり許可などが必要になります。

都市計画法の許可(県許可)

建物物を建築する目的で土地を造成する場合、開発の許可が必要です。

  • 市街化区域内の土地…1,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域内の土地…規模に関わらず原則すべて。ただし、農家住宅などの建築物は、許可不要の場合があります。この場合でも、許可が不要であることの証明(県交付)が必要になる場合もあります。
  • 都市計画区域外の土地…10,000平方メートル以上

また、上記に該当しない場合でも、許可や届出などが必要な場合があります。

県の窓口

  • 岡山県土木部都市局建築指導課開発指導班
    電話(086)226-7503

岡山県県土保全条例の許可(県許可)

 建物の建築が伴わない10,000平方メートル以上の土地造成をする場合

県の窓口

  • 岡山県備前県民局地域政策部地域づくり推進課市町村連携班
    電話(086)233-9803
  • 岡山県県民生活部県民生活交通課
    電話(086)226-7254

赤磐市開発事業の調整に関する条例の届出・協議

  • 土地の造成…1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満
  • 建物の設置を伴う土地の造成は、建物延べ面積500平方メートル以上(住宅の場合は、建物延べ面積500平方メートル以上または5戸以上)

土地の売買をしたときは

 大規模な土地取引をしたときは、国土利用計画法に基づき、権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届出が必要になります。

  • 市街化区域内の土地…2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域内の土地…5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外の土地…10,000平方メートル以上

受付窓口及び 問い合わせ先

建設事業部都市計画課 (086)955-1485

産業建設課 (086)957-4824

産業建設課 (086)995-1217

産業建設課 (086)954-1366

この記事に関するお問い合わせ先

建設事業部 建設課 都市管理班

(仮移転場所) 赤坂支所
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-1485 ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。


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