戸籍の振り仮名
赤磐市の戸籍の振り仮名記載は、令和8年11月26日より順次実施されます。
戸籍の届出があった場合や、戸籍証明書の請求時に振り仮名を記載することを希望された場合は、随時振り仮名記載を行います。
戸籍に記載された振り仮名が正しくない場合は、ご相談ください。
戸籍の氏名の振り仮名記載について
戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、これまでは氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏や名の振り仮名については、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。
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