戸籍の振り仮名

戸籍の氏名の振り仮名記載について

戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、これまでは氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

記載される予定の振り仮名の通知(令和7年7月中に順次郵送予定)

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
送付されましたら、内容を必ずご確認ください。

氏や名の振り仮名の届出

・通知書に記載された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

氏名の振り仮名の届出は不要です。市区町村長の職権(市区町村長記録)で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏名の振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合

通知書に記載された氏や名の振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。これが受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。

 

改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、同時に振り仮名が記載されます。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記録

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。なお、市区町村長の職権(市区町村長記録)で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

氏や名の振り仮名の届は、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法も可能とされております。

マイナンバーカードを利用したマイナポータル連携を利用しての届出も可能です。

届出人

「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出できる人が異なります。なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

氏の振り仮名の届

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出を行うこととなります。筆頭者が死亡により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。届出にあたっては、同じ戸籍の方と十分にご相談し届出をお願いします。

名の振り仮名の届

各人が届出を行うこととなります。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏や名の振り仮名については、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。

関連情報

お問い合わせ先

法務省コールセンター 0570-05-0310

赤磐市戸籍氏名振り仮名届コールセンター 086-954-4888

※どちらとも令和7年5月26日に開設されます。