マイナンバ―制度が始まりました。

マイナンバー(社会保障・税番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。国の行政機関や地方公共団体などで社会保障、税、災害対策の分野に利用されます。
マイナンバーは何のために導入されたのですか?
マイナンバーは、各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になるものです。
さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、さまざまなメリットをもたらします。
公平・公正な社会の実現
- マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
- 負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。
- 本当に困っている人へのきめ細かな支援ができます。
国民の利便性の向上
- 年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続きも簡素化され、国民の負担が軽減されます。
- 行政機関にある自分の情報を確認したり、さまざまな行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。
行政の効率化
- 行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。
- 被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。
番号はいつ、どのように通知されたのですか?

平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、12桁のマイナンバーが通知されました。外国籍でも住民票のある人は対象です。原則として、住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されています。住民票の住所と異なるところにお住まいの人はご注意ください。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取ることができない方へ
やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない方は、居所情報登録申請をすることができます。
申請が必要な方は、下記の理由の方となります。
- 東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方
- DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に避難されている方
- 一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
マイナンバーが必要なのは、いつ?
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になりました。
例えば、
- 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
- 健康保険に加入しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
- 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
- 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
といった場面で利用することになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策分野の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の情報連携は、平成29年10月以降、順次実施されます。情報連携により、申請時の課税証明書などの添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。
マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?
マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱う人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
個人情報が外部に漏れるおそれはありませんか?
個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
さらに、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)が運用されています。
個人番号カードとは何ですか?
個人番号カードは「通知カード」とは異なり、本人の申請により交付されるものです。
個人番号カードには、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。
個人番号カードは、
- 本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、
- カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので注意してください。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

表面

裏面
個人番号カード(これはイメージです)
法人番号とは何ですか?
法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず自由に利用できます。
詳しくは、デジタル庁のホームページをご覧ください。

事業者向け資料(政府特集ページ抜粋) (PDFファイル: 772.2KB)
独自利用事務の情報連携に係る届出事項
独自利用事務に関する届出書1(重度心身障害者等の医療費助成に関する事務) (PDFファイル: 153.0KB)
独自利用事務に関する届出書2(子どもの医療費助成に関する事務) (PDFファイル: 158.4KB)
独自利用事務に関する届出書3(ひとり親等の医療費助成に関する事務) (PDFファイル: 151.6KB)
独自利用事務に関する届出書4(ひとり親等の医療費助成に関する事務) (PDFファイル: 142.3KB)
マイナンバ―制度の問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
- 「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 既存のナビダイヤル(下記)も継続して設置しております。(音声案内でフリーダイヤルを紹介しています。)
- 平日 午前9時30分~午後8時
土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること
電話 050-3816-9405 - 「通知カード」「個人番号カード」に関すること
電話 050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること
電話 0120-0178-26 - 「通知カード」「個人番号カード」に関すること
電話 0120-0178-27
(英語以外の言語については、平日午前9時30分~午後8時までの対応となります。)
0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)
個人番号カードコールセンター
平日午前8時30分~午後8時
(土曜日、日曜日、祝日午前9時30分~午後5時30分 年末年始を除く)
- おかけ間違いのないよう、くれぐれもご注意ください。
- ナビダイヤルは通話料がかかります。
- 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応は0570-064-738におかけください。
- 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は050-3818-1250におかけください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
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ファックス:086-955-1602
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