岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
岡山県において、「岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定され、令和6年3月22日に施行されました。
この条例では、自転車の安全で適正な利用の促進と、自転車保険(自転車損害賠償責任保険等)の加入義務化などが定められています。
また、令和6年10月1日から、自転車保険加入義務化に関する条項が施行され、岡山県内では自転車保険の加入が義務となります。
詳しい内容については、下記の県ホームページをご確認ください。
条例の概要
[令和6年3月22日~]
責務・役割(第4~第7条関係)
・県の責務として、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を策定し、及び実施する。
・県民等の役割として、自転車の安全で適正な利用に関して理解を深め、自転車の安全で適正な利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努める。
・自転車利用者の責務として、自転車は車両であることを理解し、運転者としての責任を自覚するとともに、道路交通法令を遵守して、他の歩行者及び車両が共に安全に通行できるよう配慮しなければならない。
・事業者の役割として、事業で自転車を利用するときは、自転車の安全で適正な利用の促進に努める。また、国・県・市町村・関係団体が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努める。
交通安全教育等(第9条関係)
・県は、県民等に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する交通安全教育、広報、啓発及び情報の提供を実施するものとする。
・事業者は、自転車通勤者及び事業で自転車を利用する従業員に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する交通安全教育及び情報の提供を実施するよう努めるものとする。
・自転車小売業者・貸付事業者は、購入者・借受者に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する情報の提供を実施するよう努めるものとする。
・学校の長は、児童・生徒・学生に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する交通安全教育を実施するよう努めるものとする。
・保護者は、その監護する未成年者に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する交通安全教育を実施するよう努めるものとする。
自転車の点検整備(第10条関係)
・自転車利用者、保護者、事業で自転車を利用する事業者及び自転車貸付事業者は、自転車の点検及び整備を行うよう努める。
道路環境の整備(第11条関係)
・県は、国・市町村・関係団体と連携し、歩行者・自転車・自動車等が安全に通行できる道路環境の整備に努める。
[令和6年10月1日~]
自転車損害賠償責任保険等への加入等(第12条関係)
・自転車利用者、保護者、事業者、自転車貸付事業者は、自転車損害賠償責任保険等へ加入しなければならない。
自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等(第13条関係)
・自転車小売業者は購入者に対し、事業者は自転車通勤者に対し、自転車損害賠償責任保険等の加入の有無を確認するよう努め、加入していることを確認できない場合は、加入について情報提供するよう努める。
・自転車貸付事業者は、借受者に対して、貸出自転車の自転車損害賠償責任保険等の内容に関する情報を提供するよう努める。


自転車保険の問い合わせ先について
各事業者・団体から様々な自転車保険が販売されています。自転車保険の内容等については、販売事業者等へお問い合わせください。
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