農地貸借制度が変わります

  農地の貸し借りに関する法律が改正されたことに伴い、農用地利用集積計画に基づく2者間による利用権設定(相対による利用権設定)が令和7年3月31日をもって廃止されます。令和7年4月1日からは農地中間管理機構を仲介した貸借のみになります。

  なお、令和7年3月31日までに設定された相対による利用権は、令和7年4月1日以降も期間満了日までは有効です。

  農地中間管理機構を仲介した貸借は、3年以上の貸借期間が必要で、物納による賃貸借ができません。また、相対による利用権設定の手続きに比べ、手続きに時間を要するため、農地の貸借の際は早めに農林課までご相談ください。

農地の貸借の手続きが変わります(チラシ)(PDFファイル:573.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林課

(仮移転場所) 赤坂支所2階
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-6174  ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。



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