農地の取得・転用

農地を宅地等に転用するとき(農地法第4条、5条)

農地を農地以外のもの(駐車場・資材置場・山林・宅地・道路など)に転用するときは、農業委員会の許可や届出をする必要があります。(標準処理期間40日)

一時的に農地以外のものに転用するときも農業委員会の許可が必要です。

申請地が農業振興地域内の農用地である場合は、事前に農振農用地の除外手続きが必要です。

許可の種類

  • 農地の耕作者等が、自分の農地を農地以外にする場合:農地法第4条許可
  • 農地を農地以外にするために所有権の移転、貸借等により賃借権、使用貸借権の設定をする場合:農地法第5条許可

許可が不要の場合があります。

耕作者が農地を農作物の育生若しくは養畜のために200平方メートル未満の農業用施設にする場合等です。(許可は不要ですが、届出が必要です。)    

許可の要件

  1. 事業実施の確実性
    ・資力及び信用があると認められること。
    ・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。 
    ・行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。 
    ・遅滞なく転用目的に供すると認められること。 
    ・農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。
  2. 被害防除
    ・周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。
    ・農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。 
    ・土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。
  3. 一時転用の場合 
    ・事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。
    ・一時的な利用のため所有権を取得しないこと。

許認可等を必要とする関連法令

「農業振興地域の整備に関する法律」、「都市計画法」、「墓地、埋葬等に関する法律」など他方令の許認可等を必要とする場合は、その許可を受ける必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林課

(仮移転場所) 赤坂支所2階
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-6174  ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。



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