森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税とは
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。このような状況の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的とし、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより「森林環境譲与税」が増設されました。
なお、森林環境譲与税は法律により使途が定められており、市町村は譲与を受けた森林環境譲与税を以下に充てることとなっています。
1.森林の整備に関する施策
2.森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
使途の公表について
森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項の規定により、市町村及び都道府県の長は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
なお、赤磐市は令和5年度に12,620千円の譲与を受け、以下のとおり活用しております。
内容 | 充当額(千円) |
森林経営管理制度 経営管理権集積計画作成業務 | 4,851 |
森林経営管理制度 民有林測量調査業務 | 3,742 |
森林整備等に係る基金の積み立て | 4,027 |
令和4年度以前の使途
令和4年度森林環境譲与税の使途について (PDFファイル: 313.9KB)
令和3年度森林環境譲与税の使途について (PDFファイル: 308.9KB)
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産業振興部 農林課
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