森林の土地の所有者届出制度について
森林を所有した方は市町村への届出が必要です
森林法改正により、森林の土地の所有者となった方は市町村への事後届出が必要となりました。
相続等で新たに森林を所有した方は、所有された日から90日以内に届出を提出して下さい。
詳しくは下記の林野庁ホームページをご覧下さい。
森林法改正により、森林の土地の所有者となった方は市町村への事後届出が必要となりました。
相続等で新たに森林を所有した方は、所有された日から90日以内に届出を提出して下さい。
詳しくは下記の林野庁ホームページをご覧下さい。