法人市民税

課税は

法人市民税は、市内に事務所や事業所を設置している法人に課税されるもので、法人の規模に応じて決まる「均等割」と法人などの所得(法人税の税額)をもとに算出する「法人税割」とがあります。
納税義務者は次の3つに区分されます。

  • 市内に事務所または事業所がある法人
  • 市内に事務所または事業所はないが、寮などがある法人
  • 法人でない社団、または財団(代表者または管理人の定めのあるもの)

申告と納税は

法人市民税は、法人自らが税額を計算し納付する申告納付制度をとっています。申告納付の期限は以下のとおりです。

・予定(中間)申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

※法人税の中間申告義務がない場合は、法人税民税の予定(中間)申告も不要です。

・確定申告

事業年度終了の日の翌日から2か月以内

※法人税において確定申告書提出期限の延長の承認を受けている場合は同様に延長されます。

均等割のみ課される公益法人等は毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。

税率は

 法人市民税の税率は、次のとおりです。

法人税割

課税標準となる法人税額に、以下の税率をかけて計算します。

・平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割・・・12.1%

・令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割・・・8.4%

※他の市町村にも事務所や事業所などを有する場合は、課税標準となる法人税額を市町村ごとの従業者数で分割してから税率をかけます。

均等割

均等割一覧
法人等の区分 税率(年額/単位:円)
資本等の金額が 50億円を超え、
 従業員が 50人を超える法人
3,000,000 
資本等の金額が 10億円を超え 50億円以下で、
 従業員が 50人を超える法人
1,750,000 
資本等の金額が 10億円を超え、
 従業員が 50人以下の法人
410,000 
資本等の金額が 1億円を超え 10億円以下で、
 従業員が 50人を超える法人
400,000 
資本等の金額が 1億円を超え 10億円以下で、
 従業員が 50人以下法人
160,000 
資本等の金額が 1千万円を超え 1億円以下で、
 従業員が 50人を超える法人
150,000 
資本等の金額が 1千万円を超え 1億円以下で、
 従業員が 50人以下の法人
130,000 
資本等の金額が 1千万円以下で、
 従業員が 50人を超える法人
120,000 
上記以外の法人 50,000 

・資本金等の額:地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額

平成27年4月1日以降に開始する事業年度については、資本金等の額が資本金と資本準備金の合計額または出資金の額に満たない場合は、資本金及び資本準備金の合算額または出資金の額を基準とします。

・従業員数:市内に有する事業所、事業所または寮等の従業員数の合計

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