地方税の納付書の1期の金額が他期と比べて高いのはなぜですか?

地方税(市県民税、固定資産税、国民健康保険税)につきましては、年数回に納期が分かれていますが、納期限ごとに分割して納付する場合の税額の端数計算についての規定が地方税法にあります。

規定では、地方税の確定金額に対し2以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付する場合、その納期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとされています。

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