令和3年度の個人住民税から適用される税制改正について
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。

※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
給与所得控除の見直し
1.給与所得控除金額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
※子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
|
改正後 |
改正前 |
|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5千円超180万円以下 |
その収入金額×40%ー 10万円 |
その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 |
その収入金額×30%+ 8万円 |
その収入金額×30%+ 18万円 |
360万円超660万円以下 |
その収入金額×20%+ 44万円 |
その収入金額×20%+ 54万円 |
660万円超850万円以下 |
その収入金額×10%+110万円 |
その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
|
1,000万円超 |
220万円 |
公的年金等控除の見直し
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円 が上限とされます。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円を、2,000万円を超える場合は一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。
|
公的年金等の 収入金額 (A) |
公的年金等控除額 |
|||
改正後 |
改正前 |
||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
区分なし |
||
65 歳 以 上 |
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
120万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25% +275,000円 |
(A)×25% +175,000円 |
(A)×25% +75,000円 |
(A)×25% +375,000円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15% +685,000円 |
(A)×15% +585,000円 |
(A)×15% +485,000円 |
(A)×15% +785,000円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5% +1,455,000円 |
(A)×5% +1,355,000円 |
(A)×5% +1,255,000円 |
(A)×5% +1,555,000円 |
|
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
||
65 歳 未 満 |
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×25% +275,000円 |
(A)×25% +175,000円 |
(A)×25% +75,000円 |
(A)×25% +375,000円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15% +685,000円 |
(A)×15% +585,000円 |
(A)×15% +485,000円 |
(A)×15% +785,000円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5% +1,455,000円 |
(A)×5% +1,355,000円 |
(A)×5% +1,255,000円 |
(A)×5% +1,555,000円 |
|
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
基礎控除の見直し
1.基礎控除が10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が徐々に少なくなり、2,500万円を超える納税義務者については基礎控除が適用されなくなります。
合計所得金額 |
住民税 |
所得税 |
||
改正後 |
改正前 |
改正後 |
改正前 |
|
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 |
48万円 |
38万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
32万円 |
||
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
16万円 |
||
2,500万円超 |
適用無し |
適用無し |
所得金額調整控除の創設
次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。(租税特別措置法第41条の3の3)
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア 本人が特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
◎所得金額調整控除額 計算式
=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
◎所得金額調整控除額 計算式
=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。
非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し
非課税基準、所得控除等の合計所得金額の要件等が見直されます。
要件等 |
改正後 |
改正前 |
|
同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
配偶者特別控除に係る配偶者の 合計所得金額要件 |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
|
勤労学生控除の合計所得金額要件 |
75万円以下 |
65万円以下 |
|
ひとり親及び寡婦に係る生計を一にする子の総所得金額要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件 |
135万円 |
125万円 |
|
家内労働者等の事業所得等の所得金額等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 |
65万円 |
|
均等割の非課税限度額の合計所得金額 (非課税となる人) |
同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 |
38万円(28万円+10万円) |
28万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合 |
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円 |
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円 |
|
所得割の非課税限度額の総所得金額 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 |
45万円(35万円+10万円) |
35万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円 |
青色申告特別控除額の見直し
(1)取引を正規の帳簿の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額が55万円に引き下げられます(現行65万円)。
(2)上記(1)にかかわらず、取引を正規の帳簿の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、青色申告特別控除の控除額が65万円となります。
ア その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
イ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために次の措置が講じられました。
1.婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
2.上記1.以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用され、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)が設けられます。
3.個人住民税の非課税措置の見直し
現行の寡婦、寡夫に対する個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦が対象とされます。
(対象は、前年の合計所得金額が135万円以下の者)
※未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」と記載されている場合は対象外。
<本人が女性の場合>
【改正前】
配偶関係 |
死 別 |
離 別 |
||||
本人合計所得 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
||
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円 |
26万円 |
30万円 |
26万円 |
子以外 |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
||
無 |
26万円 |
― |
― |
― |
【改正後】
配偶関係 |
死 別 |
離 別 |
未 婚 |
||||
本人合計所得 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
||
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円※1 |
― |
30万円※1 |
― |
30万円※1 |
子以外 |
26万円※2 |
― |
26万円※2 |
― |
― |
||
無 |
26万円※2 |
― |
― |
― |
― |
※1ひとり親控除(生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で他の者の同一生計配偶者又は扶養親族になっていない者)を有すること)
※2寡婦控除
<本人が男性の場合>
【改正前】
配偶関係 |
死 別 |
離 別 |
||||
本人合計所得 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
||
扶養親族 |
有 |
子 |
26万円 |
― |
26万円 |
― |
子以外 |
― |
― |
― |
― |
||
無 |
― |
― |
― |
― |
【改正後】
配偶関係 |
死 別 |
離 別 |
未 婚 |
||||
本人合計所得 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
||
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円※1 |
― |
30万円※1 |
― |
30万円※1 |
子以外 |
― |
― |
― |
― |
― |
||
無 |
― |
― |
― |
― |
― |
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