令和3年度の個人住民税から適用される税制改正について

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。

基礎控除

※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。

給与所得控除の見直し

1.給与所得控除金額が一律10万円引き下げられます。

2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

※子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。

給与所得控除

給与等の収入金額

給与所得控除額

改正後

改正前

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

その収入金額×40%ー 10万円

その収入金額×40%

180万円超360万円以下

その収入金額×30%+  8万円

その収入金額×30%+ 18万円

360万円超660万円以下

その収入金額×20%+ 44万円

その収入金額×20%+ 54万円

660万円超850万円以下

その収入金額×10%+110万円

その収入金額×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

1,000万円超

220万円

公的年金等控除の見直し

1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円 が上限とされます。

3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円を、2,000万円を超える場合は一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

公的年金等控除

 

公的年金等の

収入金額

(A)

公的年金等控除額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

65

330万円以下

110万円

100万円

90万円

120万円

330万円超

410万円以下

(A)×25%

+275,000円

(A)×25%

+175,000円

(A)×25%

+75,000円

(A)×25%

+375,000円

410万円超

770万円以下

(A)×15%

+685,000円

(A)×15%

+585,000円

(A)×15%

+485,000円

(A)×15%

+785,000円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%

+1,455,000円

(A)×5%

+1,355,000円

(A)×5%

+1,255,000円

(A)×5%

+1,555,000円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

65

130万円以下

60万円

50万円

40万円

70万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%

+275,000円

(A)×25%

+175,000円

(A)×25%

+75,000円

(A)×25%

+375,000円

410万円超

770万円以下

(A)×15%

+685,000円

(A)×15%

+585,000円

(A)×15%

+485,000円

(A)×15%

+785,000円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%

+1,455,000円

(A)×5%

+1,355,000円

(A)×5%

+1,255,000円

(A)×5%

+1,555,000円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

基礎控除の見直し

1.基礎控除が10万円引き上げられます。

2.合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が徐々に少なくなり、2,500万円を超える納税義務者については基礎控除が適用されなくなります。

基礎控除

合計所得金額

住民税

所得税

改正後

改正前

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

48万円

38万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

32万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

16万円

2,500万円超

適用無し

適用無し

所得金額調整控除の創設

次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。(租税特別措置法第41条の3の3)

 

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

ア 本人が特別障害者に該当する

イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する

ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 

◎所得金額調整控除額 計算式

=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 

◎所得金額調整控除額 計算式

=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

 

 

 

 

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。

非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

非課税基準、所得控除等の合計所得金額の要件等が見直されます。

非課税基準

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の

合計所得金額要件

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の

合計所得金額要件

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

75万円以下

65万円以下

ひとり親及び寡婦に係る生計を一にする子の総所得金額要件

48万円以下

38万円以下

障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件

135万円

125万円

家内労働者等の事業所得等の所得金額等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

均等割の非課税限度額の合計所得金額

(非課税となる人)

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

38万円(28万円+10万円)

28万円

同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円

所得割の非課税限度額の総所得金額

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

45万円(35万円+10万円)

35万円

同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円

青色申告特別控除額の見直し

(1)取引を正規の帳簿の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額が55万円に引き下げられます(現行65万円)。

(2)上記(1)にかかわらず、取引を正規の帳簿の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、青色申告特別控除の控除額が65万円となります。

ア その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。

イ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために次の措置が講じられました。

 

1.婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

2.上記1.以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用され、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)が設けられます。

3.個人住民税の非課税措置の見直し

現行の寡婦、寡夫に対する個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦が対象とされます。

(対象は、前年の合計所得金額が135万円以下の者)

 

※未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」と記載されている場合は対象外。

 

<本人が女性の場合>

【改正前】

寡婦ひとり親改正前女性

配偶関係

死 別

離 別

本人合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円

26万円

30万円

26万円

子以外

26万円

26万円

26万円

26万円

26万円

 

【改正後】

寡婦ひとり親改正後女性

配偶関係

死 別

離 別

未 婚

本人合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

扶養親族

30万円※1

30万円※1

30万円※1

子以外

26万円※2

26万円※2

26万円※2

※1ひとり親控除(生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で他の者の同一生計配偶者又は扶養親族になっていない者)を有すること)

※2寡婦控除

 

<本人が男性の場合>

【改正前】

寡夫ひとり親改正前男性

配偶関係

死 別

離 別

本人合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

26万円

26万円

子以外

 

【改正後】

寡夫ひとり親改正後男性

配偶関係

死 別

離 別

未 婚

本人合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

扶養親族

30万円※1

30万円※1

30万円※1

子以外

 

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税班

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