公的年金からの住民税の特別徴収について

平成21年10月より、公的年金を受給する65歳以上の方の公的年金に係る住民税については、一定の要件の下、支給されている公的年金からの天引き(特別徴収)により納付することとなっています。

 

【特別徴収の対象者】(下記A~Cすべてにあてはまる方)

A 前年中に支払を受けた公的年金の雑所得に係る住民税が課税されている方

B 特別徴収の対象となる公的年金の年額が18万円以上ある方

C 介護保険料が公的年金から天引き(特別徴収)されている方

 

【特別徴収の対象となる税額】

公的年金に係る住民税が対象です。給与所得、不動産所得、事業所得、公的年金以外の雑所得、分離課税所得等に係る税額は対象となりません。

 

【徴収の方法】

初年度(年金特別徴収が始まる(再開する)年)

・年度の前半

年税額(公的年金等の所得に係る年税額)の半分の額を、6月・8月の2回に分けて納付書または口座振替により納付(普通徴収)していただきます。

・年度の後半

年税額の残り半分を3回に分けて10月・12月・翌年2月の年金支給時に徴収(天引き)します。

(初年度)
徴収方法 徴収月 税額
普通徴収 6月(1期) 年税額の1/4
8月(2期) 年税額の1/4
特別徴収 10月 年税額の1/6
12月 年税額の1/6
翌年2月 年税額の1/6

 

年金特別徴収2年目以降

・年度の前半

前年度の年税額(公的年金等の所得に係る年税額)の半分の額を、3回に分けて4月・6月・8月の年金支給時に徴収(天引き)します。

・年度の後半

年税額から仮徴収額を差し引いた残りの額を3回に分けて、10月・12月・翌年2月の年金支給時に徴収(天引き)します。

(2年目以降)
徴収方法 徴収月 税額

特別徴収

(仮徴収)

4月 前年度の年税額の1/6
6月 前年度の年税額の1/6
8月 前年度の年税額の1/6

特別徴収

(本徴収)

10月 年税額と仮徴収額の差額の1/3
12月 年税額と仮徴収額の差額の1/3
翌年2月 年税額と仮徴収額の差額の1/3

※仮徴収額が年税額を上回った場合は還付を行います。

 

【仮徴収・本徴収について】

仮徴収とは

年金所得にかかる年税額は毎年6月に決定し、7月に年金保険者(日本年金機構)へ天引きの依頼をします。このため、新年度の4月、6月、8月は前年度の年金所得にかかる年税額の6分の1の金額をそれぞれ仮徴収として天引きします。

 

本徴収とは

10月、12月、2月の徴収分については、年金所得にかかる年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ本徴収として天引きします。

この記事に関するお問い合わせ先

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