子ども医療費の助成
医療費の助成内容(令和7年4月1日更新)
子どもが、病気やけがで治療、入院した場合の医療費(保険診療の範囲内で自己負担する部分)を公費で負担する助成制度です。市では高校生等までの子どもを対象に助成します。
対象者
赤磐市に住所があり、健康保険に加入している人で、0歳~満18歳に達した日以後最初の3月31日まで
・生活保護を受給中の人は対象外です。
その他助成の対象とならないもの
・健康保険が適用されないもの
(健康診断、予防接種、入院時の差額ベッド代や食事代、文書料など)
・転入前、転入後及び無保険期間の医療費
・救急診療の時間外受診や紹介状なしで大学病院等を受診した時の選定療養費
・健康保険者から支給される高額医療費や付加給付金
・他公費が優先される部分の医療費
・交通事故等(第三者行為)で他の責に帰すべきもの
・保育所、認定こども園、幼稚園、学校管理下において生じたケガなど、日本スポーツ振興センター災害給付制度の対象となるもの
自己負担割合
所得制限はありません
対象 | 外来・入院 |
高校生等まで(満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで) |
自己負担なし |
医療費受給資格者証の申請
本庁健康増進課または各支所市民生活課の窓口で申請してください。
申請に必要なもの
子ども医療費受給資格者証交付申請書(記入例あり)(Excelファイル:136.5KB)
・お子さまの加入している健康保険を確認できるもの「健康保険証、マイナ保険証、資格確認書」(以下、「健康保険証等」という。)のいずれか。
※県外の国保組合等に加入している受給資格者は、現物給付を行うことができませんので、償還給付用の受給資格証を交付します。
医療費受給資格者証の使い方
県内の医療機関で使う
健康保険証等と医療費受給資格者証を窓口で提示してください。
保険診療内の自己負担分が無料になります。
国の公費負担医療制度を受給している人は、国の公費医療受給資格者証も提示してください。
県外の医療機関で使う
医療費受給資格者証は使えません。健康保険証等のみを医療機関の窓口で提示してください。一旦自己負担していただき、払い戻しの手続きをしてください。
払い戻しの手続き
次のような時は払い戻しの手続きをすることができます。
・県外の医療機関で受診したとき
・医療費受給資格者証が使えるまでの間に医療機関を受診したとき
・医療費受給資格者証を持たずに医療機関を受診したとき
・装具や治療用メガネを購入したとき
【申請に必要なもの】
・申請書(窓口にあります)
・領収書(原本)
・振込口座のわかるもの
・加入している健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合は保険者から発行された支給決定通知書
装具の申請の場合は、上記に加え次のものが必要となります。
・医師の意見および装着証明書(コピー可)
・健康保険からの決定通知書
治療用メガネの申請の場合は、上記に加え次のものが必要となります。
・医師の意見書(診断書)または処方箋(コピー可)
・健康保険からの支給決定通知書
治療用メガネは給付額の上限及び支給回数の制限があります。詳しくは加入の健康保険へお問い合わせください。
届け出が必要なとき
こんな場合 | 手続き内容 | 持ってくるもの |
医療機関に受給資格者証を提示せずに受診した |
医療費給付 申請書 (月ごと、医療機関ごと) |
・領収書・健康保険証等・保護者の通帳(口座のわかるもの)・補装具の場合は医師の意見書と装着証明書または作成指示書 ※高額療養費や付加給付に該当する場合は先に保険者に申請し、保険者から発行される「支給決定通知書」を添付してください。
|
住所(転居)、氏名、保険が変更になった | 変更届 | 受給資格者証、健康保険証等 |
赤磐市外へ転出する | 喪失届 | 受給資格者証(返還してください) |
生活保護を受給する | 喪失届 | 受給資格者証(返還してください) |
破損、受給資格者証をなくした | 再交付 | 破損した受給資格者証、保護者の本人確認書類 |
交通事故など第三者行為にあった |
第三者行為 傷病届 |
※保険会社等とご相談ください。 |
間違えて以前の「子ども医療費受給者証」(黄色、白色)を使用した |
医療費給付 申請書 (償還払い) |
領収書、保護者の通帳(口座のわかるもの) |
手続き様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健福祉部 健康増進課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1117 ファックス:086-955-1118
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁