国民健康保険への変更について

国民健康保険は、健康保険などの他の社会保険に加入していない人を対象とする制度です。したがって、退職などにより社会保険の資格を喪失された人は、社会保険の任意継続を利用されるか国民健康保険に加入される必要があります。ただし、60歳未満で恒常的収入が年額130万円以上ある人は、社会保険の被扶養者の認定が受けられません。恒常的収入には雇用保険による失業給付も含まれますので、失業給付を日額3,561円(年額換算130万円)以上受給される間は社会保険の被扶養者となることができません。既に配偶者が被扶養者の認定を除外されておられましたら、認定除外日の記載された証明書(勤務先または社会保険事務所で交付)を持参のうえ、本庁市民課国保年金班または各支所市民生活課で国民健康保険の加入届出を行ってください。国民健康保険は社会保険資格の喪失日からの適用となります。

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