介護予防・日常生活支援総合事業について(令和8年1月1日更新)

介護保険法の改正にともない、市では、平成29年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を開始しています。総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成され、高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援することを目的としています。

(事業者説明会資料より抜粋)

総合事業の指定等の手続きについて(事業者向け情報)

介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス、緩和した基準による通所サービス)の指定(更新)を受ける場合は、指定申請書類の提出が必要です。指定に係る相談は、早めにご相談ください。
事業所の指定(更新)申請、変更届、加算等に関する届出は以下の様式を使用してください。

基準緩和型通所サービス事業所様式は、下記リンクよりご覧ください。

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード

訪問型サービス

訪問型サービス(独自)

市の指定を受けた事業者が介護予防訪問介護相当サービスを提供する場合は、A2のコードを使用ください。

通所型サービス

通所型サービス(独自)

市の指定を受けた事業者が介護予防通所介護相当サービスを提供する場合は、A6コードを使用ください。

通所型サービス(緩和)

市が独自に実施する「緩和した基準による通所サービス」の指定を受けた事業者が当該サービスを提供する場合は、A7のコードを使用ください。

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメント(A)

訪問型サービス及び通所型サービスのみのケアプランで給付管理を行う場合、AFのコードを使用ください。

赤磐市介護予防・日常生活支援総合事業 単位数表マスタについて

(注)令和7年4月からのサービスコード表及び単位数表マスタを掲載しました。

CSVファイル上で右クリックの後、「対象をファイルに保存」を選択し、ダウンロードしてください。

地域区分について

市独自サービス(サービスコードA2、A6及びA7)については、赤磐市の地域区分単価(10円)が適用になります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 地域支援班

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1460  ファックス:086-955-1918
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

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