法人市民税

課税は

 法人市民税は、市内に事務所または事業所のある法人などに課税されるもので、「均等割」と法人などの所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。
納税義務者は次の3つに区分されます。

  • 市内に事務所または事業所がある法人
  • 市内に事務所または事業所はないが、寮などがある法人
  • 法人でない社団、または財団(代表者または管理人の定めのあるもの)

申告と納税は

 均等割のみ納める公益法人などは4月30日までに申告、それ以外の法人は、その法人の事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告し、同時に納税することになっています。

税率は

 法人市民税の税率は、次のとおりです。

法人税割

 平成28年度税制改正により、法人税割の法人税率が以下のようになりました。

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割…14.7%
  • 平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割…12.1%
  • 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割…8.4%

 なお、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額については、経過措置により、「前年度の法人税割額×3.7(通常は6)÷前事業年度の月数」となります。

均等割

均等割一覧
法人等の区分 税率(年額/単位:円)
資本等の金額が 50億円を超え、
 従業員が 50人を超える法人
3,000,000 
資本等の金額が 10億円を超え 50億円以下で、
 従業員が 50人を超える法人
1,750,000 
資本等の金額が 10億円を超え、
 従業員が 50人以下の法人
410,000 
資本等の金額が 1億円を超え 10億円以下で、
 従業員が 50人を超える法人
400,000 
資本等の金額が 1億円を超え 10億円以下で、
 従業員が 50人以下法人
160,000 
資本等の金額が 1千万円を超え 1億円以下で、
 従業員が 50人を超える法人
150,000 
資本等の金額が 1千万円を超え 1億円以下で、
 従業員が 50人以下の法人
130,000 
資本等の金額が 1千万円以下で、
 従業員が 50人を超える法人
120,000 
上記以外の法人 50,000 

申告書の均等割の税率適用区分に用いる従業員数を必ず記入してください。 

受付窓口及び 問い合わせ先

財務部税務課 電話(086)955-0951

市民生活課 電話(086)957-2226

市民生活課 電話(086)995-1214

市民生活課 電話(086)954-1183

この記事に関するお問い合わせ先

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