軽自動車税

課税は

 4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。

軽自動車の登録と廃車は

 下記の窓口へお問い合わせください。旧町で交付を受けているナンバープレートは新市でも使用できます。

125ccまでのオートバイと小型特殊自動車

届出窓口
本庁税務課または各支所市民生活課、仁堀出張所

軽自動車(660ccまで)

届出窓口
軽自動車検査協会岡山事務所
岡山市北区久米177-3 (050)3816-3084

125ccを超えるバイク

届出窓口
中国運輸局岡山運輸支局 登録部門
岡山市北区富吉5301番5
登録 050-5540-2072
ユーザー車検 050-5540-2172

改造した原動機付自転車の登録は

改造した原動機付自転車の登録手続き

 原動機付自転車を改造し、登録するときは、原動機付自転車の排気量変更届出書の提出が必要です。
 この書類には、納税義務者に加え、改造受注者(改造者)の記名・押印が必要となります。問題が生じた場合、責任が問われることがありますのでご注意下さい。

  • エンジンを載せ替えた場合は、載せ替え前と後のエンジン番号を記入してください。
  • エンジン内部をボーリングした場合は、排気量の計算式を正確に記入してください。
  • 改造キットを取り付けた場合は、キットの名称を記入してください。

虚偽の申告は罰せられます

 書類チューンという登録が最近はやっています。当市では原動機付自転車の排気量変更届出書の提出により標識の交付を行っていますが、これらが未改造で、偽って改造車両の登録をした場合、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。

改造による2人乗りはできません

 本来、原動機付自転車は、オートバイメーカーが安全性、耐久性等あらゆる面から試験を繰り返し、国土交通省に生産許可を取っているものですので、改造行為により制動力、安全性等の減少が顕著となります。
 市役所は原動機付自転車の排気量に応じて課税をしているもので、2人乗りをしたり、制限速度を60キロメートル/hで走行して良いという許可をしたわけではありません。道路交通法でも、座席やその他の装備が2人用のものが装着されていなければ違法となり、警察の取り締まりの対象になることがありますので、走行にあたっては改造前と変わらないということをご理解のうえ登録されるようお願いします。

改造したミニカーの登録は

3輪の原付1種(50cc以下)をミニカーの規格に改造し、登録するときは「ミニカーへの改造自動車等届出書」の提出が必要です。
この書類には、納税義務者に加え、改造受注者(改造者)の記名・押印が必要となります。問題が生じた場合、責任が問われることがありますのでご注意下さい。

注意)書類には、改造前後の写真、改造に使用する部品の写真の添付が必要です。

受付窓口及び 問い合わせ先

赤磐市役所 財務部税務課 電話(086)955-0951

赤坂支所 市民生活課 電話(086)957-2226

熊山支所 市民生活課 電話(086)995-1214

吉井支所 市民生活課 電話(086)954-1183

仁堀出張所 電話(086)958-2101

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-0951
ファックス:086-955-1275
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

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