児童手当

制度

この手当は、児童の健やかな成長を支援する制度であり、18歳年度末(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している人に支給されるものです。 ※18歳の誕生日が4月1日である場合、18歳年度末は誕生日前日の3月31日になります。

手当を受給するためには、申請が必要です。

 

受給者

児童の養育者

※父母ともに養育している場合は、生計を維持する程度が高い人(所得が高い人)が受給者となります。

※児童が、児童養護施設等及び里親等へ入所又は委託されている場合は、その施設又は里親が受給者になります。(短期入所を除く)

支給額

児童手当支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人当たりの月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

「第〇子」のカウント方法は年齢の高い順に「第1子」「第2子」...と数えます。

大学生年代の子の第3子以降加算(多子加算)のカウント

児童手当の第3子以降加算(多子加算)のカウントには、監護に相当する世話などをしており、またその生計費を負担している場合は、大学生年代の子(18歳到達後最初の3月31日の経過後から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子)を含めて数えます。

該当する人は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

支給日

原則として、偶数月の10日に前月分までの2か月分を受給者の指定口座に振り込みます。

ただし、支給日が、土曜日、日曜日及び休日の場合は直前の平日に支給します。

           例:6月の支給日には4月分、5月分の手当を支給します。

支払いの通知はしませんので、支給日以降に通帳などでご確認ください。

手続き

手続きの注意

〇児童手当は申請者の住民票がある市町村役場に申請して下さい。

〇申請者が公務員の場合は、勤務先に申請する必要があります。公務員を退職された人は新たに市で手続きを行ってください。

〇児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給になります。ただし、出生日や異動日(前住所地で転出届に記載された転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日や異動日の翌日から15日以内であれば、その異動日の翌月から支給されます。

※手続きが遅れた場合、原則として遅れた月分の手当が受けられなくなります。

〇手続きの際は、はじめに本人確認をします。マイナンバーカード、運転免許証など本人確認ができるものをご持参ください。

 

以下、代表的な場合を紹介していますが、これ以外にも手続きが必要となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。

第1子の出生・市外から転入したとき

<提出書類>

認定請求書

<必要なもの>

  1. 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  2. 請求者名義の金融機関の金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの
  3. 以下の人は請求者本人の保険証の写し

    ・養育している児童が3歳未満

    ・共済組合や職員団体の事務を行うもの

    ・日本郵政共済の組合員、行政執行法人、国立大学法人の職員

    ・特定地方独立行政法人の職員

    ・公益法人へ派遣されている地方公務員

    ・国と民間企業の人事交流による派遣職員

  4. 監護相当・生計費の負担についての確認書

    (18歳年度末を超え22歳年度末までの子を監護している場合のみ)

※必要に応じて、他に添付書類を提出いただくことがあります。

養育する児童が出生などにより増加したとき

<提出する書類>

   額改定請求書

<必要なもの>

   受給者本人の保険証の写し(養育するようになった児童が3歳未満の場合のみ)

受給者が赤磐市外へ転出するとき

<提出する書類>

   受給事由消滅届

児童を監護しなくなったとき(算定対象となる児童が減ったとき ) 

<提出する書類>

   受給事由消滅届 / 額改定書

児童が別居するが、引き続き児童を養育するとき

<提出する書類>

   別居監護申立書

<必要なもの>

  1. 児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  2. 児童の住民票登録地の住所がわかるもの

その他の手続き

以下1~5の場合はすみやかに各種変更届を提出してください。

  1. 受給者や児童の氏名、住所が変わったとき
  2. 一緒に児童を養育する配偶者でできたとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  3. 受給者の加入する年金が変わったとき
  4. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  5. 児童手当受取口座を変更するとき   ※変更できる口座は受給者本人の名義のものに限ります。

以下6~7の場合は子育て支援課にお問い合わせください。

 6.受給者が死亡したとき

 7.離婚または離婚協議中で受給者を変更するとき

 

代理の手続き

請求者の配偶者以外の人が代理で申請を行う場合は、委任状と来庁者の本人確認ができるものが必要です。「受給事由消滅届」については必ず現受給者本人に記入していただく必要があります。

 

現況届

令和4年度から、「児童手当 現況届」の提出は原則不要になりました。

ただし、以下の1から7の人は現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が赤磐市と異なる人
  2. 支給要件児童の戸籍及び住民票がない人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している人
  4. 第3子以降の多子加算の対象となる大学生年代の子を養育している人 ※子が進学している場合を除く
  5. 施設・里親の受給者、法人である未成年後見人
  6. 父母以外の受給者(祖父母等)
  7. その他、状況を確認する必要がある人

対象者へは毎年6月に現況届をお送りします。提出期限までに提出がない場合、手当が受け取れなくなることがありますのでご注意ください。

寄付

児童手当等の全部または一部を、子どもや子育ての支援のために活かしてほしいという人には、赤磐市に対して寄附を行える制度があります。詳しいことは、子育て支援課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 子育て支援課
​​​​​​​
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-2635  ファックス:086-955-1118
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ