児童手当
令和6年12月定期払から、児童手当の制度が変わります(R6.8.1更新)
令和6年12月定期払い(10・11月分)から、児童手当の制度改正が行われます。
それに伴い、以下の場合に該当する受給資格者は「児童手当認定請求書」または「児童手当額改定認定請求書」を一世帯につき1枚ご提出ください。(提出が不要な場合もあります。)
提出いただいた書類を審査し、結果通知を送付しますのでご確認ください。
変更後の概要
制度内容の比較
対象者
赤磐市に住民登録があり、高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している人が対象です。
多子加算方法
18歳年度末以降~22歳年度末までの子であって、その児童手当受給者に経済的負担がある場合は、上の子としてカウントする。
所得制限
所得制限なし
手当月額
- 3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
- 3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
受給資格者
- 監護生計要件を満たす父母等
- 児童が施設に入所している場合は施設の設置者等
支給時期
原則として、偶数月(年6回)の10日に指定口座へ振り込みます。(支給日が土日祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込みます。)
支給対象となる月 | 支払月 |
4月、5月 | 6月 |
6月、7月 | 8月 |
8月、9月 | 10月 |
10月、11月 | 12月 |
12月、1月 | 2月 |
2月、3月 | 4月 |
提出書類
児童手当認定請求書を提出する人
- 所得限度額超過により特例給付の対象外である場合
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している場合
現在、赤磐市から児童手当を受給していない人は、以下のチャートを参考にしてください
児童手当認定請求書 記入例
児童手当額改定認定請求書を提出する人
現在、既に児童手当または特例給付を受給しており、
- 高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している場合
- 平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子を養育しており、新たに多子加算を受ける場合
現在、赤磐市から児童手当を受給している人は、以下のチャートを参考にしてください
児童手当額改定認定請求書 記入例
額改定認定請求書 記入例 (PDFファイル: 299.6KB)
必ず本人確認書類を添付してください
- 申請する人全員:申請者本人の免許証またはマイナンバーカード等の写し
- 3歳未満の児童を養育している人のみ:申請者本人の健康保険証の写し
児童手当認定請求書または児童手当額改定認定請求書を提出する人のうち一部の請求者には、以下の書類を提出していただく必要があります
監護相当・生活費の負担についての確認書を提出する人
高校生年代以下の児童を養育しており、かつ平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた者を養育している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 (PDFファイル: 299.3KB)
別居監護申出書を提出する人
養育している子のうち、請求者とは別の場所に住民票登録をしている子がいる場合
別居監護申立書 記入例 (PDFファイル: 278.8KB)
申請方法
子育て支援課窓口、各支所市民生活課または郵送にて申請してください。
※いきいき交流センターでは受付けておりません。
申請期間
令和6年8月1日(木曜日)から令和6年8月30日(金曜日)必着
申請期限を過ぎても、令和6年10月分からの申請を受け付けます。
しかし、令和7年3月31日(月曜日)を過ぎた場合は、遡っての支払いはできず、申請日の翌月分からの支払いになりますのでご注意ください。
令和6年9月分までの児童手当について
概要
児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
対象者
赤磐市に住民登録があり、0歳から中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
注意:4月1日が15歳の誕生日である場合、「15歳に達する日」は出生の日から起算して誕生日の前日、3月31日になります。
注意点
・父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
・離婚協議中など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している人に優先的に支給します。
・施設入所等の児童については、施設の設置者等が受給者となります。
・児童が国外に留学している場合はお問い合わせください。
・受給者や児童が、赤磐市に住民登録したまま長期にわたって海外に居住している場合、出国手続きを行い、児童手当の受給資格の消滅手続きをする必要があります。
手当月額
児童手当(所得制限限度額未満)
- 3歳未満:15,000円
- 3歳~12歳(第1・2子):10,000円
- 3歳~12歳(第3子以降):15,000円
- 中学生 :10,000円
受給者が生計を同じくし、監護する児童のうち、18歳に達した後最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順から、第1子、第2子と数えます。
特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満)
年齢に関わらず一律:5,000円
所得制限・所得上限
令和4年6月分(10月支給分)から所得上限限度額が適用されています。
受給者(生計中心者)の所得が所得制限限度額未満の人は児童手当が支給されます。
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人は、特例給付が支給されます。
所得上限限度額以上の人は、支給されません。
【注意】
児童手当や特例給付が支給されなくなったあとに、次年度以降の税決定や税更正により所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040.1万円 | 1048万円 | 1276万円 |
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
- 所得税法に規定する老人扶養親族がある人についての限度額は、上の表の所得額に老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。
その他所得額から控除できるもの
- 一律控除 8万円
- 給与所得や雑所得を有する場合の控除 10万円
- 勤労学生、寡婦(夫)、障害者の各控除 27万円
- 特別障害者控除 40万円
- ひとり親控除 35万円
- 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除の実額
- 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額
支給時期
原則として、毎年2月、6月、10月の10日に指定口座へ振り込みます。(支給日が土日祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込みます。)
支給対象となる月 | 支払月 |
---|---|
6月,7月,8月,9月 | 10月 |
10月,11月,12月,1月 | 2月 |
2月,3月,4月,5月 | 6月 |
各種手続きについて
児童手当や特例給付は受給資格があっても申請がなければ支給されません。
他市区町村から転入の場合は【前住所地に届け出た転出予定日の翌日から15日以内】に、
出生の場合は【出生日の翌日から15日以内】に、認定請求の手続きをすれば、
転出予定日や出生日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、公務員は勤務先(所属庁)への請求になります。
手続きが遅れた場合、手当支給の開始月が遅れる場合がありますのでご注意ください。
(例)
- 4月中に手続き → 5月分から支給
- 転出予定日または出生日が4月25日の場合、5月10日までに手続き → 5月分から支給
- 転出予定日または出生日が4月25日の場合、5月11日以降に手続き → 6月分から支給
認定請求に必要なもの
- 請求者名義の金融機関の、金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの
- 請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号の提出がない場合、所得証明書と住民票の提出が必要です。)
- 本人確認ができる書類
- 以下の人は、請求者本人の健康保険証の写しが必要です。
国家公務員共済に加入している人 | 地方公務員共済に加入している人 |
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・共済組合や職員団体の事務をおこなう者 ・国と民間企業の人事交流による派遣職員 ・法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等 ・行政執行法人の職員 ・国立大学法人の職員 ・日本郵政共済組合の職員 |
・共済組合や職員団体の事務をおこなう者 ・公益的法人へ派遣されている地方公務員 ・特定地方独立行政法人の職員
|
配偶者が代理で申請を行う場合
・配偶者の本人確認ができるもの
配偶者以外の人が代理で申請を行う場合
・委任状
・来庁者の本人確認ができるもの
赤磐市 児童手当用 委任状(PDFファイル:336.4KB)
その他、必要に応じた書類を提出していただくことがあります。
その他変更届が必要なもの
基本的には書類の記入のみですが、その他状況によっては別途書類を提出していただくことがあります。
下記をご参照ください。
変更事由 | 必要な手続き |
---|---|
・出生や転入などにより新たに受給資格が生じたとき | 認定請求 |
・出生などにより養育している子どもが増えたとき | 額改定請求(請求者の健康保険証の写しが必要です) |
・養育している子どもが減ったとき | 額改定請求 |
・公務員になったとき |
消滅届の提出(新たに勤務先で認定請求してください) |
・公務員でなくなったとき |
認定請求(勤務先へ消滅届を提出してください) |
・赤磐市外に転出したとき |
消滅届の提出(新たに転入先の市町村で認定請求してください) |
・受給者と養育している児童が別居になったとき | 申立書等の提出(児童の個人番号がわかるものが必要です) |
・氏名に変更があったとき | 氏名住所等変更届の提出 |
・赤磐市内で住所変更したとき | 氏名住所等変更届の提出 |
・加入年金の変更があったとき | 氏名住所等変更届の提出(3歳未満の児童を養育している場合のみ必要です) |
・再婚、離婚したとき |
手続きが必要になりますので窓口でお問い合わせください。 |
現況届
令和4年度現況届から、赤磐市が受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は不要になりました。
ただし、以下の1から5の人は現況届の提出が必要です。対象者へ現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。以下の1から5に該当する人で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が赤磐市と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者
- その他、赤磐市か提出の案内があった人
寄附
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを居住地の市町村に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという人には、寄附を行う手続きもありますので、関心のある人はお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保健福祉部 子育て支援課
(仮移転場所) 市役所東庁舎(旧消防本部庁舎)
岡山県赤磐市上市108-1
電話:086-955-2635 ファックス:086-955-1118
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛に郵送してください。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁