令和7年12月25日設置議員政治倫理審査会の審査結果報告
赤磐市議会では赤磐市議会議員政治倫理条例を定めています。議員又は市民より請求があった場合は、議長は当該審査請求の適否について議会運営委員会に諮ります。請求が適当と認められた場合は、議長が設置する赤磐市議会議員政治倫理審査会で審査を行います。議長は審査会から審査結果の報告を受けた時は、その概要を公表すること。議長が必要な措置を講じたときはその措置を公表すること、審査対象議員から弁明書が提出された場合は併せて公表することを定めています。
令和7年12月8日付で議長に対し「議員が倫理基準に違反している疑いがある」として調査請求がありました。議長は12月25日に議会運営委員会に諮り、審査請求を適当と認める回答を受け、同日に議員政治倫理審査会を設置し、9回の審査会を開催しました。その結果が令和8年6月4日に提出されましたので審査結果をお知らせします。また審査対象議員から6月24日に弁明書が提出されましたのであわせて公表します。
6月30日に議長が審査対象議員に対して、「議場での発言の撤回・訂正と陳謝の勧告」を行いました。
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