個人情報の保護について

職務上、職員が知り得た個人の情報は、個人の秘密である場合は特に、それ以外の情報でも、みだりに他人には知らせてはならないのが、個人情報保護の原則です。職員には、地方公務員法第34条第2項による守秘義務があり、個人情報の保護について、慎重に対処するよう職員に指導しています。市職員は、職務上、市民の方からデリケートな個人情報を取得する場合が多く、今後とも個人の利益(プライバシー)の保護を徹底するため、個人情報保護条例を制定することとしており、これを契機として、さらに周知を図ってまいります。

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