あかいわ市民提案制度(パブリックコメント)実施要綱の考え方

目的

第1条 この告示は、市民提案制度に関し必要な事項を定め、市民の市政への積極的で幅広い参加の機会を確保し、市民等の多様な意見を反映させた意思決定を行うとともに、市政運営における公正の確保と透明性の向上を目的とする 。

考え方

次の2つの目的を盛り込んだ。

  1. 市政運営における公正の確保、透明性の向上
  2. 市民の市政への積極的な参画

定義

第2条 この告示において、「市民提案制度」とは、市の基本的な政策等を立案する過程において、当該政策等の趣旨、内容等を公表し、これらについて提出された市民等の意見及び情報を考慮して、当該立案に係る意思決定を行うとともに、市民等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

考え方:「市民等」の「等」は、有識者、利害関係人その他意見及び情報を提出する意思を有する者・団体等をいう。

2 この告示において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防本部及び公営企業管理者をいう。

考え方:すべての執行機関(附属機関を除く。)を対象とする。

対象

第3条 市民提案制度の対象は、次に掲げる計画等の策定等とする。ただし、その計画等の策定等が迅速性又は緊急性を要するもの及び軽微なもの等は除く。

  1. 市の基本構想及び市政のそれぞれの分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定及びこれらの重要な改定
  2. 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃に係る案の策定
  3. 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く 。)及び制度の制定又は改廃に係る案の策定
  4. その他市長が必要と認めるもの

考え方
1.具体的な案件が、本手続の対象であるか否かは、実施機関(担当課・支所等)が、本手続の趣旨に基づいて判断し、その判断の説明責任を負うこととする。
2.「市政のそれぞれの分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画」とは、「赤磐市総合計画」、「健康あかいわ21」、など、将来の市の施策の基本方針等を定める計画のことをいう。なお、(1)特定地域を対象とした計画で、広く市民の意見を求める必要性の乏しいもの、(2)1か年度を超えない期間を対象とするもの、(3)個別の事業の実施のためのものは、本制度の対象としない。ただし、実施機関がその判断で本手続を行うことを妨げるものではない。
3.「市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例」とは、「行政手続条例」、「行政情報公開条例」のように市政全般についての基本理念や基本方針などを定めるものをいう。
4.「市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例」「及び制度」については、市民に義務を課したり、権利を制限する場合は、地方自治法第14条第2項の規定により、条例によることとされているが、条例の委任を受けた規則等によりなされ、広く一般に適用される「規制の制定又は改廃」について対象とするため、「制度」と表現している。(1)行政内部にのみ適用されるもの、(2)補助金交付要綱のような行政サービスに係るものは、本制度の対象としない。
5.「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの」については、地方自治法第74条においても直接請求の対象とされていないことから、同規定の趣旨に準じて、本制度の対象としない。
6.「迅速性又は緊急性を要するもの」とは、本手続に係る所要時間の経過等により、その効果が損なわれるなどの理由で本手続を経る暇がない場合をいい、「軽微なもの等」とは、大幅な改正又は基本的な事項の改定を伴わないもの、上位法令等にその内容が詳細に規定されていて行政機関の裁量の余地がないものなどをいい、その内容面において最低限の例外規定を設ける。

公表時期及び公表資料

第4条 実施機関は、前条各号に掲げる計画等の立案をしようとするときは、あらかじめ、計画等の案を公表するものとする 。

考え方:公表される「計画等の案」は、案そのものに限らず、その内容を明確に示すもので差し支えない。また、事案に応じ、いくつかの代替案を同時に示すことが有効であるときは、そのような方法でも差し支えない。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする 。

  1. 当該計画等を作成する趣旨、目的及び背景
  2. 当該計画等の案の概要
  3. 当該計画等の案に関連する次の資料
    ア 根拠法令
    イ 計画の策定及び改定にあっては、上位計画の概要
    ウ その他必要な資料
  4. 当該計画等の案を附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3第1項に規定する附属機関をいう。)又はこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)における審議又は検討に付した場合にあっては、当該審議又は検討の概要がわかる書類

考え方:「その他必要な資料」は、当該計画等の案の実現によって生じることが予測される影響の程度及び範囲、当該計画等の案を立案するに際して整理した論点等が考えられる。

公表の方法

第5条 前条の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「案及び資料」という。)を本庁窓口及び支所等に備え付け、かつ、市のホームページに掲載することにより行うものとする 。

考え方:「本庁窓口」は、担当課(所)をいう。

「支所等」は、支所については各支所関係課、その他の機関については当該機関の庶務を担当する部門とする。

2 実施機関は、前項の規定によるほか、必要に応じて、次に掲げる方法を活用して当該計画等の案及び資料について市民等への周知を図るよう努めるものとする 。

  1. 実施機関の事務所等における配布
  2. 広報紙等への掲載
  3. テレビ、ラジオ等による広報

考え方:公表資料については、関心を持つ市民等が入手できるようにする必要があり、公表資料自体が様々な方法によって広く周知されることが望ましい。また、必要に応じて、有識者及び利害関係人から計画等の案について別途意見を聴取することとする。

意見及び情報の提出

第6条 実施機関は、意見及び情報の提出期間、提出方法及び使用する言語の種類を定め、当該計画等の案及び資料を公表するときに明示するものとする 。

2 前項に規定する提出期間を定めるに当たっては、市民等が計画等の案及び資料についての意見及び情報を提出するために必要な時間等を勘案し、1箇月程度を一つの目安とするものとする 。

考え方
1.「1箇月程度」という期間は、国や他団体の実績をもとにした目安であって、案件に応じて、提出方法・言語も含め、適宜定めるべきである。
2.使用する言語は、日本語を前提とする。

3 第1項に規定する提出方法は、郵便、ファクシミリ及び電子メールその他の方法のうちから実施機関が選択して定めるものとする 。

考え方:意見の提出方法としては、意見等の正確な把握のためにも記録を残すことができる方法によることとし、口頭、電話によるものは除外するが、表明された意見を文書化し、郵便等の方法による場合と同様の取扱いが可能であれば否定するものではない

4 実施機関は、当該計画等の案及び資料についての意見及び情報を提出した個人又は法人その他の団体の氏名、名称その他の属性に関する情報を公表する場合には、当該計画等の案及び資料を公表するときに明示するものとする 。

意見及び情報の考慮及び公表

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見及び情報を考慮して、計画等の策定等について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の策定等について意思決定を行ったときは、提出された意見及び情報、これらに対する市の考え方並びに当該計画等の案を修正したときにあっては当該修正の内容を公表するものとする。ただし、提出された意見及び情報のうち、公表することにより、個人又は法人その他の団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないものとする。

3 第5条の規定は、前項本文の規定による公表について準用する。

考え方
1.「考慮」については、提出いただいた意見等について十分検討し、計画等に盛り込めるものはできるだけ盛り込むように努め、また、盛り込めない意見等についても、それに対する市の考え方を公表する。
2.本手続は、いわゆる住民投票のような案の賛否を問うものではないため、賛否の結論だけを示した意見などには市の考え方を示さない場合がある。
3.「提出された意見及び情報」の数が多い場合などは、類似の意見及び情報をまとめて公表することがある。
4.意見等の数についても、公表する。
5.市の考え方等は、適宜、整理して公表することがある。

他の制度との調整

第8条 附属機関等において計画等の案に関しこの告示に類する手続を経て策定した報告、答申等に基づき実施機関が計画等を立案する場合及び計画等の立案に関し公聴会付議や事前の告示等の手続が法令等で定められている場合は、この告示の規定は適用しないこととするが、当該手続に当たっては可能な限りこの告示に沿ったものとなるよう努めるものとする。

考え方:本手続は実施機関において実施することを原則とするが、附属機関等において類似の手続を行う場合、手続が重複することを避けるため例外としたものである。

なお、その場合にも本手続に準じた手続とするよう努めることとする。

一覧の作成

第9条 市長は、この告示による手続を行っている計画等の一覧を作成するとともに、これを総合政策部秘書広報課に備え付け、かつ、市のホームページに掲載して公表するものとする。

考え方
1.ポータルサイトのあり方については、赤磐市のトップページから一覧表へ入ると、それぞれの計画等にリンクすることとする。
2.意見等の募集の結果についても、意見等の数等を一覧表で公表する。

2 前項の計画等の一覧は、第3条各号の区分ごとに作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 計画等の名称
(2) 計画等の案及び資料の公表日
(3) 意見及び情報の提出期間
(4) 計画等の案及び資料の閲覧等の方法及び問合せ先

3 市長は、第3条ただし書の規定により、その計画等の策定等が迅速性又は緊急性を要するものとしてこの告示に定める手続によらないこととしたものについては、第1項の規定に準じて計画等の一覧を作成し、これを公表するものとする。この場合においては、計画等の名称、問合せ先及びこの告示に定める手続によらないこととした理由を記載するものとする。

その他

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附則
施行期日:1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
経過措置:2 この告示の施行の際、現に立案の過程にある計画等で、この告示に類する手続を経たものについては、この告示の規定は適用しない。

附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この記事に関するお問い合わせ先

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